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公開日:2020年12月10日

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計量法関係様式

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行政書士又は行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。)等の作成を行うことはできません(行政書士法第19条第1項)。

 

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商工労働部計量検定所

電話:087-881-2517

FAX:087-881-1370