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計量証明とは、法定計量単位により物象の状態の量を計り、その結果に関して、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を数値を伴って表明することをいいます。
「公に」とは
公的機関自らが行い、又は公的機関に対することを意味します。
「業務上他人に」とは
他人(計量証明を行う者以外の者)から証明行為についての依頼を受け、当該証明行為を業として行うことを意味します。
「業として」とは
有償、無償を問わず反復、継続することを意味します。
運送、寄託又は売買の目的となる貨物の積卸し又は入出庫に際して行うその貨物の質量の計量証明を行う事業をいいます。(船積貨物の積込み又は陸揚げに際して行うその貨物の質量の計量証明を除く。)
事業所の計量管理、計量証明書の発行については計量士または主任計量者(経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者)が行う必要があります。
「計量証明に必要な知識経験を有することに関する基準」(平成5年通商産業省告示第549号)に基づく、主任計量者の試験を、例年3月頃に実施しています。
受験資格
試験の出題範囲
水・大気・土壌中の物質の濃度、音圧レベル、振動加速度レベルの計量証明を行う事業をいいます。
濃度の計量証明のうち、ダイオキシン類に関しては、特に「特定濃度」と呼ばれ、その事業は特定計量証明事業といいます。
計量法では経済産業大臣から委任を受けた認定機関等の認定を受けたうえで都道府県に登録をする必要があります。
事業所による自主的な計量管理を推進し、計量士による定期的な計量器の検査や計量従事者等への計量管理の指導、量目の検査など、適正な計量管理が行われていると経済産業大臣又は都道府県知事が認めた事業所を「適正計量管理事業所」として指定しています。
指定を受けた場合、計量法第19条第1項第2号及び計量法第116条1項第2号に基づき定期検査及び計量証明検査が免除となります。
また計量法第49条第1項に基づく簡易修理の実施が認められています。
政令で定める特定計量器の販売(輸出の為の販売を除く。)の事業を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分に従い、あらかじめ、販売事業届出書を、当該特定計量器の販売をしようとする営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出する必要があります。
ただし、届出製造事業者又は届出修理事業者の届出に係る特定計量器であって、その者が製造又は修理したものは届け出ることなしに販売事業を行ってもよいことになっています。(計量法第51条第1項)
特定計量器で、販売事業の届出が必要な計量器(経済産業省令で定める事業の区分)
特定計量器の修理の事業を行う場合(自己が取引又は証明における計量以外にのみ使用する特定計量器の修理を行う場合や、届出製造事業者が届け出に係る特定計量器の修理を行う場合は除きます)は、あらかじめ、修理事業届出書を当該特定計量器の修理をしようとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(電気計器の場合は経済産業大臣)に提出する必要があります。(計量法第46条)
特定計量器の製造事業を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分に従い、あらかじめ、製造事業届出書を工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事(電気計器は経済産業局長)を経由して経済産業大臣に提出する必要があります。(法第40条)(注:一部例外があります)
この届出をした事業者を「届出製造事業者」といいます。
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