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公開日:2023年7月26日

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計量証明事業

計量証明とは、法定計量単位により物象の状態の量を計り、その結果に関して、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を数値を伴って表明することをいいます。

 

「公に」とは

公的機関自らが行い、又は公的機関に対することを意味します。

「業務上他人に」とは

他人(計量証明を行う者以外の者)から証明行為についての依頼を受け、当該証明行為を業として行うことを意味します。

「業として」とは

有償、無償を問わず反復、継続することを意味します。

 

計量証明事業様式

計量証明事業(質量)

運送、寄託又は売買の目的となる貨物の積卸し又は入出庫に際して行うその貨物の質量の計量証明を行う事業をいいます。(船積貨物の積込み又は陸揚げに際して行うその貨物の質量の計量証明を除く。)

事業所の計量管理、計量証明書の発行については計量士または主任計量者(経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者)が行う必要があります。

 

計量証明事業(質量)の手引き(PDF:1,087KB)

主任計量者試験

「計量証明に必要な知識経験を有することに関する基準」(平成5年通商産業省告示第549号)に基づく、主任計量者の試験を、例年3月頃に実施しています。

主任計量者試験の実施案内及び受験申請書等については、試験を実施する年度の2月上旬に、計量検定所ホームページの「おしらせ・新着情報」に掲載します。

 

受験資格

  • 計量証明登録事業所において計量に携わる者及び携わろうとする者。
  • 計量証明事業の登録を受けようとする事業所(本県管内)において計量に携わろうとする者。

試験の出題範囲

  • 計量に関する基礎知識
  • 計量器に関する知識
  • 計量関係法規

環境計量証明事業

水・大気・土壌中の物質の濃度、音圧レベル、振動加速度レベルの計量証明を行う事業をいいます。

特定濃度の計量証明事業

濃度の計量証明のうち、ダイオキシン類に関しては、特に「特定濃度」と呼ばれ、その事業は特定計量証明事業といいます。

計量法では経済産業大臣から委任を受けた認定機関等の認定を受けたうえで都道府県に登録をする必要があります。

 

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このページに関するお問い合わせ

商工労働部計量検定所

電話:087-881-2517

FAX:087-881-1370