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(1)事業の届出
政令で定める特定計量器の販売(輸出の為の販売を除く。)の事業を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分に従い、あらかじめ、販売事業届出書を、当該特定計量器の販売をしようとする営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出する必要があります。
ただし、届出製造事業者又は届出修理事業者の届出に係る特定計量器であって、その者が製造又は修理したものは届け出ることなしに販売事業を行ってもよいことになっています。(計量法第51条第1項)
(2)変更の届出
特定計量器販売事業届出者において届出書に記載された事項に変更があったときは、遅滞なく変更届を都道府県知事に提出する必要があります。
(3)廃止の届出
特定計量器販売事業届出者において事業を廃止したときは、遅滞なく都道府県知事に廃止届を提出する必要があります。
特定計量器で、販売事業の届出が必要な計量器(経済産業省令で定める事業の区分)
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