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(1)事業の届出
特定計量器の修理の事業を行う場合(自己が取引又は証明における計量以外にのみ使用する特定計量器の修理を行う場合や、届出製造事業者が届け出に係る特定計量器の修理を行う場合は除きます)は、あらかじめ、修理事業届出書を当該特定計量器の修理をしようとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(電気計器の場合は経済産業大臣)に提出する必要があります。(計量法第46条)
(2)変更の届出
特定計量器修理事業届出者において届出書に記載された事項に変更があったときは、遅滞なく変更届を都道府県知事に提出する必要があります。
(3)廃止の届出
特定計量器修理事業届出者において事業を廃止したときは、遅滞なく都道府県知事に廃止届を提出する必要があります。
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