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公開日:2020年12月10日

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商品量目制度

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商品の内容量表記等について(商品量目制度)

計量法では、適正な計量の実施を確保するために、正確な計量器の使用とともに、商品を計量し内容量(量目)を示して販売する場合について以下の通り定められています。

1.正確計量義務(計量法第10条)

物象の状態の量について、法定計量単位(メートルやキログラム、リットルなど)により取引又は証明における計量をするものは、正確に計量をするよう努めなければなりません。

2.質量等の明示(計量法第11条)

長さ、質量又は体積の計量をして販売するのに適する商品の販売事業者は、その長さ等を法定計量単位により示してその商品を販売するように努めなければなりません。

3.特定商品の正確計量および特定物象量表記の義務(計量法第12条、第13条)

計量法は、計量販売されることの多い消費生活関連商品であって、消費者保護の観点から適正計量の規制を課すことが適当なもの29品目を「特定商品」として定めています。

特定商品の内容量を示して販売する場合は、量目公差(許容される誤差)を超えないように計量しなければなりません。

また、特定商品のうち政令で定めるもの(精米及び精麦、米粉、小麦粉及びその他の粉類、食肉、など)を密封包装して販売する場合には、その内容量を表記するとともにその表記した者の氏名や住所を併せて表記しなければなりません。

 

量目公差の一例

商品量目立入検査

 

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商工労働部計量検定所

電話:087-881-2517

FAX:087-881-1370