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計量法
計量士が検査した計量証明事業に使用している特定計量器が合格条件を満たし、その使用者が届けたときは、その計量証明検査が免除されます。
閉庁日を除く。(随時)
香川県計量検定所
〒761−8031
高松市郷東町587−1
郵送又は持参により、提出してください。
なし
担当課・グループ:香川県計量検定所
電話:087-881-2517
FAX:087-881-1370
メール:kagawa-keiryou@pref.kagawa.lg.jp
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