ここから本文です。
計量法
計量証明事業者の事業の全部を譲り受けた事によって計量証明事業の地位を承継した者は、記載事項変更届に添えて事業譲渡証明書を提出する必要があります。
閉庁日を除く。(随時)
香川県計量検定所
〒761−8031
高松市郷東町587−1
郵送又は持参により、提出してください。
なし
香川県計量検定所
〒761-8031
高松市郷東町
電話:087-881-2517
FAX:087-881-1370
メール:kagawa-keiryou@pref.kagawa.lg.jp
-
-
このページに関するお問い合わせ