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計量法
計量証明事業者において、提出している計量証明事業規程に変更があったときは、遅滞なく事業規程変更届を変更された事業規程を添えて提出しなけなばなりません。
閉庁日を除く。(随時)
香川県計量検定所
〒761−8031
高松市郷東町587−1
郵送又は持参により、提出してください。
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担当課・グループ:香川県計量検定所
電話:087-881-2517
FAX:087-881-1370
メール:kagawa-keiryou@pref.kagawa.lg.jp
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