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計量法
計量証明事業者の地位を承継した相続人であって、二人以上の相続人の全員の同意により選定された相続人以外の者は、相続証明書を提出する必要があります。
閉庁日を除く。(随時)
香川県計量検定所
〒761−8031
高松市郷東町587−1
郵送又は持参により、提出してください。
なし
香川県計量検定所
〒761-8031
高松市郷東町
電話:087-881-2517
FAX:087-881-1370
メール:kagawa-keiryou@pref.kagawa.lg.jp
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