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計量法
計量証明事業者において登録申請書に記載された事項に変更があったときは、遅滞なく登録した都道府県知事に届けしなければなりません。このとき登録証の訂正が必要な場合には手数料が必要です。
閉庁日を除く。(随時)
香川県計量検定所
〒761−8031
高松市郷東町587−1
郵送(書留)又は持参により、提出してください。
2,100円(香川県証紙)
香川県計量検定所
〒761-8031
高松市郷東町
電話:087-881-2517
FAX:087-881-1370
メール:kagawa-keiryou@pref.kagawa.lg.jp
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