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計量法
計量証明事業者が登録証を汚し、損じ、又は失ったときは計量法施行規則第46条の規定により再交付を受けることが出来ます。
閉庁日を除く。(随時)
香川県計量検定所
〒761−8031
高松市郷東町587−1
郵送(書留)又は持参により、提出してください。
2,100円(香川県証紙)
香川県計量検定所
〒761-8031
高松市郷東町
電話:087-881-2517
FAX:087-881-1370
メール:kagawa-keiryou@pref.kagawa.lg.jp
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