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男女共同参画社会基本法に基づく第4次男女共同参画基本計画では、衆議院議員及び参議院議員の候補者に占める女性の割合を平成32年までに30%とする目標を、政府が政党に働き掛ける際の努力目標として掲げている。
これを受けて、女性活躍担当大臣 内閣府特命担当大臣(男女共同参画)は、昨年12月から本年1月にかけて各政党に対して、ポジティブ・アクション(社会的・構造的な差別によって不利益を被っている者に対して、一定の範囲で特別の機会を提供することなどにより、実質的な機会均等を実現することを目的として講ずる暫定的な措置)の導入等の取組みの要請を行ったところである。
政治分野における男女共同参画の推進の重要性に関しては、国会も地方議会も同様であり、現在、国会においては、超党派の国会議員から、政治分野における男女共同参画の推進の議論が提起されているところである。
よって、国会においては、国のみならず地方においても政治分野における男女共同参画を後押しするための法律の制定を強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成30年3月20日
香川県議会
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