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環境への負荷が少ない持続可能な循環型社会を構築するためには、社会経済システムにおいて、製造、流通、消費、廃棄、再生利用という物質循環の輪を構築することが求められている。
このような中、平成12年6月に公布された循環型社会形成推進基本法を循環型社会の実現に向けた基本的枠組み法として、自動車リサイクル法、食品リサイクル法、容器包装リサイクル法などにより、廃棄物の減量化、再使用、再生利用が促進されているところである。
しかしながら、特定の家電製品の再商品化等を目的として平成13年4月に本格施行された家電リサイクル法については、現行制度では、リサイクル料金を廃棄時に負担する後払い制となっており、負担を嫌う一部消費者による不法投棄の増加や一部事業者による不適正な輸出等が問題となっており、当該不法投棄された廃棄物の処理は地方自治体、地域住民にとって大きな負担となっている。
よって、国におかれては、家電リサイクル法の見直しが近く予定されているこの機会に、このような問題を解決するために、新製品購入時にリサイクル料金を負担する前払い制度の導入や廃家電の引渡義務違反等に対する罰則の強化など実効性のある内容を改正法に盛り込むよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成18年10月12日
香川県議会
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