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公開日:2020年12月10日

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「地方分権改革推進法(仮称)」の早期制定を求める意見書

平成5年、衆参両院において全会一致による「地方分権の推進に関する決議」がなされたことは、地方分権による新たな地方自治を確立するための第一歩であった。
その後、平成7年の地方分権推進法の施行及び平成12年の地方分権一括法の施行により、国と地方とは法制度上、「上下・主従」から「対等・協力」の関係となった。
さらに、平成14年からの「三位一体の改革」は、税財政面からの分権を進めようとしたものであり、国から地方へ3兆円の税源移譲を実現した。
しかしながら、これまで13年間にわたる取り組みにもかかわらず、権限と税財源を巡る地方分権は、地方の自由度の拡大という点では、まだまだ不十分なものに留まっている。
今一度、この地方分権改革を起動し、国と地方との役割分担の見直しや、地方税財源の充実強化などをさらに推進しなければならない。
このような現状を踏まえ、地方6団体では、先月15日、地方分権の理念や、地方分権改革の推進に関する施策及び基本方針、さらには改革の推進体制などを盛り込んだ「地方分権改革推進法(仮称)」の早期制定を、国に対して要請したところである。
地方の再生なくして、国の再建はなく、同時に国民の夢ある未来もあり得ない。
よって、国におかれては、更なる分権改革の推進に向け、先の地方6団体案に沿った「地方分権改革推進法(仮称)」を早期に制定されるよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成18年10月12日

香川県議会

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