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(この要領の目的)
第1条 この要領は、「審議会等の会議の公開に関する指針(平成10年3月30日策定)」(以下「指針」という。)に基づき、香川県公共事業評価委員会の会議(以下「会議」という。)を公開する場合における当該会議の運営上必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は一般傍聴席と報道関係者席とに分ける。
2 一般傍聴席は10席とする。ただし、次条第3項ただし書の場合はこの限りでない。
(傍聴の申込み、受付)
第3条 一般傍聴席で会議を傍聴しようとする者は、会議の開催時刻30分前から開催時刻までの間に、関係の係員に申し出て、備え付けの傍聴受付簿に住所及び氏名を記載し、傍聴の申込みをしなければならない。
2 前項の申込みの受付は、次条に掲げる者を除き,先着順で行うものとする。
3 一般傍聴席で会議を傍聴できる者は、傍聴受付簿に記載した先着10名とする。ただし、会議の議長が、特に必要があると認めたとは、会議の会場のスペース等を勘案のうえ、一般傍聴席の数を増加し、当該増加席数に応じ、次順位者から傍聴を認めることができるものとする。
4 傍聴人は、会議の議長の指示に従い,会議の会場に入場しなければならない。
(傍聴席へ入場できない者)
第4条 次に掲げる者は、会議の会場に入場することができない。
一 酒気を帯びていると認められる者
二 異様な服装をしている者
三 きょう器その他危険物と認められる物品を携帯し又は獣類を連れた者
四 かさ、のぼり、標識、びら、看板、その他これらに類するものを携帯した者
五 その他審議を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
(傍聴人の遵守事項)
第5条 傍聴人は、次の事項を守らなければいけない。
一 拍手その他公然と可否を表明し、又は騒ぎ立てる等審議を妨害しないこと。
二 帽子、外とうの類を着用しないこと。
三 飲食物を持ち込んで飲食しないこと。
四 不作法な姿勢をしないこと。
五 所定の席にて傍聴を行うこと。
六 会議の議長の許可なく、会議の模様を撮影し、録音しないこと。
七 その他秩序を乱すおそれのある行為をしないこと。
八 指針第3項ただし書に基づき、会議が非公開とされた場合には、会議の議長の指示に従い、速やかに退場すること。
(会場の秩序維持)
第6条 傍聴人において前条の規定を守らない者があるときは、会議の議長は、これを注意し、なお守らないときは退場を命じることができる。
附則
1 この要領は、平成19年11月1日から施行する。
2 この要領は、平成24年8月17日から施行する。
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