ここから本文です。
第1 目的
公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るとともに、事業計画の効果・効率性や事業効果の発現状況等の検証を行うため、県が事業主体となって実施する公共事業の評価(以下「事業評価」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
第2 事業評価の対象
対象とする事業は、県が事業主体として実施する事業のうち、維持・管理に係る事業、災害復旧に係る事業、局部改良事業等の比較的小規模な事業及び単独事業を除く全ての事業とする。
第3 事業評価の区分と対象範囲
事業評価の区分と対象範囲は、以下のとおりとする。
なお、以下に掲げる評価を実施する事業以外の事業についても、国の定める要領及び要綱等に準じ、適宜、適切な時期に評価を実施するものとする。
1 新規事業採択時評価
新規事業採択時評価を実施する事業は、以下のとおりとする。
(1)事業費を予算化しようとする事業
(2)準備・計画に要する費用を予算化しようとする事業
2 再評価
再評価を実施する事業は、以下のとおりとする。
なお、再評価を実施しようとする年度に事業が完了又は既に主要な工事を完了している事業については、対象事業から除くことができるものとする。
(1)事業採択後5年目で未着工の事業
(2)事業採択後10年目(ただし、補助事業は5年目)で継続中の事業
(3)再評価実施後5年間が経過している事業
(4)上記以外の事業で、再評価の実施の必要が生じた事業
3 事後評価
事後評価を実施する事業及び整備計画は、以下のとおりとする。
(1)事業完了後一定期間(5年以内)が経過した事業で、県が事後評価を行う必要があると判断する事業
(2)整備計画終了後
4 その他
上記1、2及び3以外の評価のうち、社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により事業評価の実施の必要が生じた事業
第4 事業評価の実施及び結果等の公表
1 事業評価の実施時期
①第3の1の事業については、当該予算に係る年度の前年度末までに実施する。
②第3の2(1)の事業については、事業採択後5年目の年度末までに実施する。
③第3の2(2)の事業については、事業採択後10年目(ただし、補助事業は5年目)の年度末までに実施する。
④第3の2(3)の事業については、再評価実施時から5年間が経過後の年度末までに実施する。
⑤第3の3(1)の事業については、事後評価の対象となる年の年度末までに実施する。
⑥第3の3(2)の整備計画については、計画期間の終了後又は計画期間の最終年度中に実施する。
2 評価結果、対応方針等の公表
評価結果及び対応方針等を、対応方針の決定理由、結論に至った経緯等とともに公表するものとする。
第5 事業評価の手法
事業評価にあたっては、対象事業の特性に応じて評価を行う際に整理すべき指標及び対応方針を決定する際の判断基準等(以下「評価手法」という。)について、適宜設定するものとする。
なお、国の定める要領及び要綱等に規定のある事業の評価を実施する場合は、国の定める要領及び要綱等に基づいた評価手法に準ずるものとする。
第6 対応方針の決定
知事は、事業評価の実施に当たり、第三者の意見を求める諮問機関として、香川県公共事業評価委員会を設置し、意見を聴き、その意見をできる限り尊重して、対象事業の対応方針(継続、事業計画の見直し、休止又は中止若しくは改善措置に関する方針等)を決定するものとする。
第7 その他
この要領に定めるもののほか、事業評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要領は、平成24年8月17日から施行する。
2 令和2年2月18日 一部改正
このページに関するお問い合わせ