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公開日:2024年5月24日

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建設機械の打刻及び検認について

制度の概要

  • 通常、民法上で動産とされるものは抵当権を設定することができませんが、特別法によって例外が認められているものがあります。建設機械については、「建設機械抵当法」(昭和29年法律第97号)が設けられており、打刻を行った建設機械は、所有権保存登記を行い、抵当権を設定することができます。
     
  • 打刻とは、抵当権を設定する建設機械の同一性及び特定性を確保するため、フレーム等に固有の記号を打ち込むことをいいます。(検認とは、既に打刻されている記号を実地において確認することをいいます。)
     
  • 打刻及び検認は、都道府県知事が行っています。(国土交通大臣からの委任分を含みます。)
     
  • 打刻及び検認の申請にあたっては、次の条件に該当している必要があります。
    ・申請者が、建設業法による建設業の許可を受けていること。
    ・申請者が、当該建設機械について、第三者に対抗することのできる所有権を有していること。
    ・申請時及び打刻(検認)を実施するときに、当該建設機械が香川県内に所在すること。

申請手続

〇必要書類

  • 建設機械打刻/検認申請書(エクセル:16KB)(香川県収入証紙36,000円貼付)
    (※令和3年1月1日以降、申請書への押印は不要となりました。)
  • 申請人の建設業許可通知書の写し(建設業許可証明書でも可)
  • 申請人の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 申請人の印鑑証明書
  • 申請人の納税証明書(法人税)
  • 誓約書(参考様式(ワード:18KB)
  • 売買契約書、請求書、領収書
  • 売主の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 売主の印鑑証明書
  • 建設機械の図面、仕様書、カタログ、写真等(建設機械抵当法施行令第4条に規定する仕様の分かるもの)

〇手数料
 1件につき、36,000円(香川県使用料・手数料条例第2条別表)

〇提出先・提出方法
・香川県土木部土木監理課(〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1番10号 香川県庁本館14階)
・持参または郵送で提出してください。

〇電子申請(NEW!)※令和6年6月21日~
「香川県電子申請・届出システム」からの電子申請も可能です。
(※電子申請の場合も、所有権保存登記に必要な打刻証明書は書面で発行します。)
 https://apply.e-tumo.jp/pref-kagawa-u/offer/offerList_detail?tempSeq=6400(外部サイトへリンク)


打刻について

  • 申請受理後、日程調整の上、実地において打刻(検認)を実施します。
     
  • 打刻を行う位置は、建設機械抵当法施行規則別表第二のとおりです。
    印字面は、おおむね縦4センチ、横20センチ程度ですが、塗装を剥離した部分に打刻しますので、事前に打刻位置の塗装を剥離しておいていただくようお願いします。(打刻後は、再塗装しても構いません。)
     
  • 打刻(検認)実施後、「打刻(検認)証明書」を発行します。
    この証明書は、打刻(検認)を行った日の翌日から起算して14日間のみ有効ですので、速やかに法務局で所有権保存登記を行ってください。(建設機械登記令第9条)
    有効期間経過後は、改めて検認申請を行う必要が生じますので、ご注意ください。


関係法令

関連リンク

 

 

このページに関するお問い合わせ

土木部土木監理課

電話:087-832-3507

FAX:087-806-0220