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建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律第26条の規定による解体工事業者登録簿の閲覧を請求しようとするときは、閲覧申請書(ワード:28KB)の提出が必要となります。
解体工事業者登録簿の閲覧場所は、土木部土木監理課(平成24年3月19日より県庁本館14階)です。【周辺地図】 【庁舎配置図】
※解体工事業者の名称・住所はこちら(解体事業者登録者一覧)(PDF:200KB)から確認できます。詳細情報が必要な場合には、解体工事業者登録簿閲覧制度をご利用ください。
登録簿の持ち出しはできません。
他の閲覧者の迷惑となる行為はお控えください。
閲覧書類を汚したり、破ったりすることは禁止です。
その他、係員の指示に従ってください。
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