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香川県土木部土木監理課
浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)により、浄化槽工事業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
ただし、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を取得している建設業者で浄化槽工事業を営む者(以下「特例浄化槽工事業者」という。)が浄化槽工事業を開始したときは、その区域を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません(登録は不要です)。
平成27年4月1日から改正後の浄化槽法が施行されます。
これにより、登録の際に暴力団員等を排除するとともに、登録後に暴力団員が役員となった場合に登録の取消を行います。また、暴力団員等が取締役、執行役以外の立場であっても事業者を実質的に支配している場合などに、登録の取消などを行います。
⇒本改正に伴い、申請書等の様式が変更されます。
登録の有効期間は5年です。有効期間満了後引き続き浄化槽工事業を営もうとする場合は、更新の登録を受けなければなりません。
様式番号 |
書類の種類 |
要否 |
備考 |
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---|---|---|---|---|
法人 |
個人 |
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第1号 |
浄化槽工事業登録申請書 |
◯ |
◯ |
|
第2号 |
誓約書 |
◯ |
◯ |
浄化槽工事業登録申請者が欠格要件に該当しないことを誓約する書面。 申請者が法人であるときはその代表者が、個人であるときはその者が代表して誓約すればよい。 |
|
営業所ごとに置かれる浄化槽設備士が、浄化槽設備士免状の交付を受けた者であることを証する書面 |
◯ |
◯ |
浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し。 |
第3号 |
浄化槽工事業登録申請者の調書 |
◯ |
◯ |
法人にあっては役員等全員の調書、個人にあっては本人又は法定代理人等の調書。 |
第4号 |
浄化槽設備士の調書 |
◯ |
◯ |
営業所ごとに置かれる浄化槽設備士全員について作成すること。 |
|
登記簿謄本 |
◯ |
|
|
登録申請者 |
提出先 |
提出部数 |
---|---|---|
主たる営業所が県内にある者 |
管轄の土木事務所 |
3部(正1部 副2 部) |
主たる営業所が県外にある者 |
土木監理課 |
2部(正1部 副1 部) 返信用封筒の添付が必要となります |
浄化槽工事業の登録を受けて当該業を営んでいる者(以下「浄化槽工事業者」という。)は、商号又は名称、代表者名、所在地、浄化槽設備士等、登録の申請内容に変更があった場合には、変更の日から30日以内に、その旨を浄化槽工事業登録事項変更届出書(様式第7号)により届け出なければなりません。
法人 |
個人 |
変更事項 |
添付書類 |
---|---|---|---|
|
◯ |
氏名又は名称 |
なし |
◯ |
|
名称 |
登記簿謄本 |
|
◯ |
住所 |
なし |
◯ |
|
所在地 |
登記簿謄本 |
◯ |
|
代表者の氏名 |
登記簿謄本 |
|
◯ |
営業所の名称及び所在地 |
なし |
◯ |
|
営業所の名称及び所在地 |
商業登記の変更を必要とする場合には登記簿謄本 |
◯ |
|
役員等の氏名 |
登記簿謄本 新たに役員等となる者がある場合には
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◯ |
◯ |
浄化槽設備士の氏名及び 浄化槽設備士免状の交付番号 |
当該浄化槽設備士の
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登録事項の変更届出書様式はこちら↓
浄化槽工事業登録事項変更届出書(様式第7号)(ワード:31KB) 誓約書(様式第2号)(エクセル:33KB)
浄化槽工事業登録申請書の調書(様式第3号)(エクセル:35KB) 浄化槽設備士の調書(様式第4号)(エクセル:36KB)
浄化槽工事業者が、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を取得した場合には、浄化槽工事業の登録は、自動的にその効力を失います。(法第33条第4項)
この場合、建設業の許可を取得した者は、遅滞なく浄化槽工事業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に対し、特例浄化槽工事業者届出書(様式第11号)を提出する必要があります。
特例浄化槽工事業者が浄化槽工事業を開始したときは、浄化槽工事業を営もうとする区域を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません。
特例浄化槽工事業者届出書に次に掲げる書類を添付して届け出なければなりません。
特例浄化槽工事業者届出書の様式はこちら↓
特例浄化槽工事業者届出書(様式第11号)(ワード:38KB)
登録申請者 |
提出先 |
提出部数 |
---|---|---|
主たる営業所が県内にある者 |
管轄の土木事務所 |
3部(正1部 副2 部) |
主たる営業所が県外にある者 |
土木監理課 |
2部(正1部 副1 部) 返信用封筒の添付が必要となります |
特例浄化槽工事業者は、商号又は名称、代表者名、所在地、浄化槽設備士等、届出内容に変更があった場合には、遅滞なく、その旨を特例浄化槽工事業届出事項変更届出書(様式第12号)により届け出なければなりません。
法人 |
個人 |
変更事項 |
添付書類 |
---|---|---|---|
|
◯ |
氏名又は名称 |
なし |
◯ |
|
名称 |
なし |
|
◯ |
住所 |
なし |
◯ |
|
所在地 |
なし |
◯ |
|
代表者の氏名 |
なし |
◯ |
◯ |
建設業許可の
|
建設業許可通知書(写) 《または許可証明書》 |
◯ |
◯ |
営業所の名称及び所在地 |
なし |
◯ |
◯ |
浄化槽設備士の氏名及び浄化槽設備士免状の交付番号 |
当該浄化槽設備士の
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届出事項変更届出書の様式はこちら↓
特例浄化槽工事業届出事項変更届出書(様式第12号)(ワード:33KB)
特例浄化槽工事業者が、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可のすべてを失った後も引き続き浄化槽工事業を営む場合には、従来の都道府県知事への届出に代えて新たに登録を受けなければなりません。
この場合、届出をしている都道府県知事に対し、特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書(様式第12号)により、建設業の許可を失ったことを届け出た後、登録申請を行うことになります。
浄化槽工事業を廃止した場合は、こちら(廃業等届出書)(ワード:17KB)の様式で届出を行ってください。
手続について詳しいことは下記へお問い合わせください。
公益財団法人日本環境整備教育センター
東京都墨田区菊川2-23-3 Tel03-3635-4881
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