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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)により、解体工事業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
ただし、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業のいずれかの許可を取得している建設業者で解体工事業を営む者については、登録は不要です。
なお、平成28年6月1日時点で既にとび・土工工事業の許可を取得している業者については、経過措置により、平成31年5月31日までの期間は、解体工事業の登録がなくとも引き続き解体工事業を営むことができます。
解体工事業者
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建設業許可を受けている→→【YES】登録不要
※土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれか1業種
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【NO】解体工事業者の登録
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