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平成27年4月1日から改正後の建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律が施行されます。
これにより、登録の際に暴力団員等を排除するとともに、登録後に暴力団員が役員となった場合に登録の取消を行います。また、暴力団員等が取締役、執行役以外の立場であっても事業者を実質的に支配している場合などに、登録の取消などを行います。
様式番号 | 書類の種類 | 要否 | 備考 | |
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法人 | 個人 | |||
第1号 | 解体工事業登録申請書 様式(エクセル:48KB) 記載例(PDF:61KB) |
◯ | ◯ | |
第2号 | 誓約書 様式(エクセル:31KB) 記載例(PDF:51KB) |
◯ | ◯ |
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選任した技術管理者が基準に適合する者であることを証する書面 | ◯ | ◯ |
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第4号 | 解体工事業登録申請者の調書 様式(エクセル:32KB) 記載例(PDF:115KB) |
◯ | ◯ |
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登記簿謄本 | ◯ |
資格等 |
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1級建設機械施工又は2級建設機械施工(「1種」又は「2種」に限る。) | - |
1級土木施工管理又は2級土木施工管理(「土木」に限る。) | - |
1級建築施工管理又は2級建築施工管理(「建築」又は「躯体」に限る。) | - |
1級建築士又は2級建築士 | - |
職業能力開発促進法による1級技能検定(とび・とび工) | - |
職業能力開発促進法による2級技能検定(とび又はとび工) | 資格取得後1年 |
技術士法による技術士(建設部門) | - |
解体工事施工技士 | - |
土木工学等(注1)に関する学科の大学卒業者(講習(注2)受講) | 卒業後2年(1年) |
土木工学等に関する学科の高校卒業者(講習受講) | 卒業後4年(3年) |
大臣認定 | - |
なし(講習受講) | 8年(7年) |
(注1)土木工学等の学科とは、土木工学(農業工学、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科をいう。
(注2)講習は、(社)全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技術講習をいう。
登録申請者 | 提出先 | 提出部数 |
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主たる営業所が県内にある者 | 管轄の事務所 | 3部(正1部、写し2部) |
主たる営業所が県外にある者 | 土木監理課 | 2部(正1部、写し1部) 返信用封筒の添付が必要となります |
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