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浄化槽法第23条第3項の規定による浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとするときは、閲覧申請書(PDF:33KB)の提出が必要となります。
浄化槽工事業者登録簿の閲覧場所は、土木部土木監理課(県庁本館14階)です。【周辺地図】 【庁舎配置図】
※浄化槽工事業者の名称・住所はこちら(浄化槽工事業者名簿)から確認できます。詳細情報が必要な場合には、浄化槽工事業者登録簿閲覧制度をご利用ください。
登録簿の持ち出しはできません。
他の閲覧者の迷惑となる行為はお控えください。
閲覧書類を汚したり、破ったりすることは禁止です。
その他、係員の指示に従ってください。
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