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公開日:2021年11月24日

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飲食店の皆様へ(香川県営業時間短縮協力金(第8次)本申請(高松市以外の地域))

新型コロナウイルス感染拡大に伴う営業時間短縮要請への協力金(香川県営業時間短縮協力金(第8次)本申請(高松市以外の地域))について

本申請の受付期間は、令和3年11月22日をもって終了しました。

趣旨

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、香川県が行った、令和3年9月13日(月曜日)午前0時から9月30日(木曜日)午後12時までの営業時間短縮の協力要請に、全面的に応じていただいた高松市以外の地域(香川県内)の飲食事業者の皆様に、香川県営業時間短縮協力金(第8次)(以下「協力金」という。)をお支払いするものです。

※営業時間短縮の協力要請期間を通して、次の1.及び2.の要件を満たすことが必要です。

  1. 営業時間を、9月13日(月曜日)から9月24日(金曜日)までの期間は午前5時から午後8時までの時間帯内とし、9月25日(土曜日)から9月30日(木曜日)までの期間は午前5時から午後9時までの時間帯内としたこと
  2. 酒類の提供を、9月13日(月曜日)から9月24日(金曜日)までの期間は午後7時までとし、9月25日(土曜日)から9月30日(木曜日)までの期間は午後8時までとしたこと

支払い額

  • 第8次の営業時間短縮協力金の支払い額は、9月13日(月曜日)から9月24日(金曜日)までの期間については、対象となる店舗ごとに計算した協力金の額を合算した額に、その額の1割を加算した額となり、9月25日(土曜日)から9月30日(木曜日)までの期間については、対象となる店舗ごとに計算した協力金の額を合算した額となります。

  • 店舗ごとの協力金の額は、次の方法で計算します。

    「店舗ごとの協力金の額」 = 「1日当たりの協力金の額」 × 「時短要請に応じた日数」
    ※「時短要請に応じた日数」には、定休日や営業時間短縮の協力要請前に店休日としていた日は含みません。
  • 1事業者が、対象となる店舗を複数営業している場合、支払い要件を満たした各店舗の支払額を合算した額が支払額となります。
  • 第8次の協力金の早期支払いを受けている場合は、売上高方式により算定した協力金の金額から、協力金早期支払い分(1店舗ごとに定額22 万円)を差し引いた額が支払い額となります。
1日当たりの協力金の額の求め方

売上高区分

対象区分

前年または前々年の1日当たりの飲食業売上高(税抜き)(※1)
8万3,333円以下 8万3,333円 超~25万円 以下 25万円 超

中小企業  
個人事業主   

【売上高方式】 2万5千円

2万5千円~7万5千円

<計算方法>
「1日当たりの飲食業売上高×0.3」
(1千円未満は切り上げ)

7万5千円

 

【売上高減少額方式】

 

<計算方法>
前年又は前々年からの1日当たりの飲食業売上高減少額(※2)×0.4
(1千円未満は切り上げ)

ただし、
「20万円」又は
「前年若しくは前々年の1日当たりの飲食業売上高×0.3」(1千円未満は切り上げ)
のいずれか低い額が1日当たりの上限額

大企業

【売上高減少額方式】

 

(※1)「飲食業売上高」は、飲食業以外の事業や営業時間短縮の協力要請の対象とならない事業(テイクアウトや物品販売等)に関する売上は除いて計算してください。ただし、次の場合には、これらの飲食業以外の事業等の売上について、飲食業の売上高に含めて計算することも可能です。

  1. 飲食業以外の事業が、飲食業に付随する小規模のものである場合
  2. 飲食業を行わなければ単独で成立しがたいものである場合等により、当該飲食業と切り離して当該飲食業以外の事業を単独で行うことが困難であり、飲食業に対する営業時間短縮要請の影響を必然的に受ける場合

(※2)「1日当たりの飲食業売上高減少額」は、前年又は前々年の「飲食業売上高を参照する期間」における1日当たりの飲食業売上高から、本年の「時短要請期間」における1日当たりの飲食業売上高を控除して計算します。

「飲食業売上高を参照する期間」と「時短要請期間」の組み合わせは、次の(1)~(6)のいずれかとなります。

  選択方式 飲食業売上高を参照する期間 時短要請期間
(1) 月単位方式 令和2年9月 令和3年9月
(2) 令和元年9月
(3) 時短要請期間方式 令和2年9月13日から9月30日まで 令和3年9月13日~9月30日
(4) 令和元年9月13日から9月30日まで
※通常、営業時間が午後9時までの飲食店の場合
【(1)、(2)、(5)、(6)からいずれか1つを選択((3)、(4)は選択不可)】
(5) 時短要請期間方式 令和2年9月13日から9月24日まで 令和3年9月13日~9月24日
(6) 令和元年9月13日から9月24日まで

 

【中小企業、個人事業主の方へ】
  • 前年又は前々年の1店舗・1日当たりの飲食業売上高(税抜き)が、8万3,333円以下であれば、売上高方式で算出した、1日当たりの協力金の額は、2万5千円です。
  • 1店舗当たりの協力金として 2万5千円 × 時短要請に応じた日数 をお支払いします。(協力金の早期支払いを受けている場合は、早期支払い分を差し引いた額となります。)
  • 1日当たりの協力金の額が2万5千円の申請の場合には、売上高計算シートの作成や売上台帳等の写しの提出は不要です。

  • なお、第8次の営業時間短縮協力金の支払い額は、9月13日(月曜日)から9月24日(金曜日)までの期間については、対象となる店舗ごとに計算した協力金の額を合算した額に、その額の1割を加算した額となり、9月25日(土曜日)から9月30日(木曜日)までの期間については、対象となる店舗ごとに計算した協力金の額を合算した額となります。

申請方法フローチャート

受付期間

令和3年10月12日(火曜日)から11月22日(月曜日)まで(当日消印有効)

受付方法

  • 申請書類は、簡易書留など送達が確認できる方法で郵送してください。
  • 感染拡大防止の観点から、営業時間短縮協力金事務局や県庁への持参による申請はできません
  • 差出人の住所・氏名を封筒に必ず記載してください。
  • 送料は申請者の方がご負担ください。
  • 提出いただいた申請書類は返却いたしません。
宛先

〒760-0017 高松市番町1丁目2番26号 トキワ番町ビル4階
香川県営業時間短縮協力金(第8次・高松市以外の地域分)事務局 宛

申請書類の入手方法

このページ下部の「ダウンロード」から、必要書類をダウンロードしてください。

ダウンロードが難しい方は、次の場所でも申請受付要項を入手可能です。

  • 香川県庁東館受付横
  • 東讃・小豆・中讃・西讃の各県民センター
  • 県内各市町(高松市を除く)の商工担当課

配布場所ではお問い合わせに対応しておりませんので、ご質問等は「香川県営業時間短縮協力金コールセンター」までお問い合わせください。

申請書類

申請に必要な書類(提出書類)や記入例、その他の詳細等については、『香川県営業時間短縮協力金(第8次)本申請申請受付要項(高松市以外の地域)』(PDF:2,993KB)をご確認ください。

 

 

※ 協力金の不正受給は犯罪です!! 適正な申請をお願いします。

この協力金の支給後、要件に該当しない事実や不正が発覚した場合には、
協力金全額の即時返還を求めるとともに、加算金の支払いを求めたり、
事業者名の公表等を行う場合があります。
虚偽申請は、絶対に行わないようお願いします。

お問い合わせ

  • 香川県営業時間短縮協力金コールセンター ☎087-825-5535

令和3年10月12日(火曜日)~11月22日(月曜日) 9時~17時30分(平日のみ)

 

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このページに関するお問い合わせ

香川県営業時間短縮協力金コールセンター
087-825-5535