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受付期間を、令和3年8月31日(当日消印有効)までに延長しました。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、香川県が行った、令和3年6月1日(火曜日)午前0時から6月14日(月曜日)午後12時までの営業時間短縮の協力要請に、全面的に応じていただいた飲食事業者の皆様に対し、香川県営業時間短縮協力金(第4次)(以下「協力金」という。)をお支払いするものです。
協力金の支払い額は、1店舗ごとに次の方法で計算します。
売上高区分 対象区分 |
前年または前々年の1日当たりの飲食業売上高(税抜き)(※1) | |||
8万3,333円以下 | 8万3,333円 超~25万円 以下 | 25万円 超 | ||
中小企業 |
【売上高方式】 | 2万5千円 |
2万5千円~7万5千円 <計算方法> |
7万5千円 |
【売上高減少額方式】
|
<計算方法> ただし、 |
|||
大企業 【売上高減少額方式】 |
(※1)「飲食業売上高」は、飲食業以外の事業や営業時間短縮の要請の対象とならない事業(テイクアウトや物品販売等)に関する売上は除いて計算してください。ただし、次の場合には、これらの飲食業以外の事業等の売上について、飲食業の売上高に含めて計算することも可能です。
(※2)「1日当たりの飲食業売上高減少額」は、前年又は前々年の「飲食業売上高を参照する期間」における1日当たりの飲食業売上高から、本年の「時短要請期間」における1日当たりの飲食業売上高を控除して計算します。
「飲食業売上高を参照する期間」と「時短要請期間」の組み合わせは、次の(1)~(4)のいずれかとなります。
選択方式 | 飲食業売上高を参照する期間 | 時短要請期間 | |
(1) | 月単位方式 | 令和2年6月 | 令和3年6月 |
(2) | 令和元年6月 | ||
(3) | 時短要請期間方式 | 令和2年6月1日から6月14日まで | 令和3年6月1日~6月14日 |
(4) | 令和元年6月1日から6月14日まで |
1日当たりの協力金の額が2万5千円の申請の場合には、売上高計算シートの作成や売上台帳等の写しの提出は不要です。
令和3年6月24日(木曜日)から8月31日(火曜日)まで(当日消印有効)
〒760-0017 高松市番町1丁目2番26号 トキワ番町ビル4階
香川県営業時間短縮協力金(第4次)事務局 宛
このページ下部の「ダウンロード」から、必要書類をダウンロードしてください。
ダウンロードが難しい方は、次の場所でも申請受付要項を入手可能です。
配布場所ではお問い合わせに対応しておりませんので、ご質問等は「香川県営業時間短縮協力金(第4次)コールセンター」までお問い合わせください。
申請に必要な書類(提出書類)や記入例、その他の詳細等については、『香川県営業時間短縮協力金(第4次)申請受付要項』(PDF:12,437KB)をご確認ください。
※ 協力金の不正受給は犯罪です!! 適正な申請をお願いします。
この協力金の支給後、要件に該当しない事実や不正が発覚した場合には、
協力金全額の即時返還を求めるとともに、加算金の支払いを求めたり、
事業者名の公表等を行う場合があります。
虚偽申請は、絶対に行わないようお願いします。
令和3年6月24日(木曜日)~8月31日(火曜日) 9時~17時30分(平日のみ)
このページに関するお問い合わせ
香川県営業時間短縮協力金(第4次)コールセンター
087-825-5535