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新型コロナウイルス感染拡大防止のため、香川県が行った、令和4年1月21日(金曜日)午前0時(※)から2月13日(日曜日)午後12時までの営業時間短縮等の要請に、全面的に応じていただいた県内に店舗を有する飲食事業者の皆様に、香川県営業時間短縮協力金(第9次)(以下「協力金」という。)をお支払いするものです。
※綾川町、まんのう町内の店舗については、「令和4年1月25日(火曜日)午前0時から」、直島町内の店舗については、「令和4年2月2日(水曜日)午前0時から」
※1日でも、営業時間短縮等にご協力いただけない日があれば、協力金の支払い要件を満たしません。ただし、準備期間を考慮し、遅くとも1月24日(月曜日)午前0時から(綾川町、まんのう町内の店舗については「1月28日(金曜日)午前0時から」、直島町内の店舗については「2月5日(土曜日)午前0時から」)ご協力いただいた場合は、協力金お支払いの対象となります。
店舗ごとの協力金の額は、次の方法で計算します。
「かがわ安心飲食店認証制度」の認証店が、営業時間を午前5時から午後9時までの時間帯内とし、酒類の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む。)を午後8時までとしたこと。 ※通常の営業時間が午前5時から午後9時までの時間帯内の場合は、協力金の支払い対象となりません。 |
売上高区分 対象区分 |
前年または前々年の1日当たりの飲食業売上高(税抜き)(※1) | |||
8万3,333円以下 | 8万3,333円 超~25万円 以下 | 25万円 超 | ||
中小企業 |
【売上高方式】 | 2万5千円 |
2万5千円~7万5千円 <計算方法> |
7万5千円 |
【売上高減少額方式】
|
<計算方法> ただし、「20万円」又は |
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大企業 【売上高減少額方式】 |
「非認証店」又は「認証店」が、営業時間を午前5時から午後8時までの時間帯内とし、酒類の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む。)を行っていないこと。 ※通常の営業時間が午前5時から午後8時までの時間帯内の場合は、協力金の支払い対象となりません。 |
売上高区分 対象区分 |
前年または前々年の1日当たりの飲食業売上高(税抜き)(※1) | |||
7万5,000円以下 | 7万5,000円 超~25万円 以下 | 25万円 超 | ||
中小企業 |
【売上高方式】 | 3万円 |
3万円~10万円 <計算方法> |
10万円 |
【売上高減少額方式】
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<計算方法> ただし、「20万円」が1日当たりの上限額 |
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大企業 【売上高減少額方式】 |
(※1)「飲食業売上高」は、飲食業以外の事業や営業時間短縮等の要請の対象とならない事業(テイクアウトや物品販売等)に関する売上は除いて計算してください。ただし、次の場合には、これらの飲食業以外の事業等の売上について、飲食業の売上高に含めて計算することも可能です。
(※2)「1日当たりの飲食業売上高減少額」は、前年又は前々年の「飲食業売上高を参照する期間」における1日当たりの飲食業売上高から、本年の「時短要請期間」における1日当たりの飲食業売上高を控除して計算します。
「飲食業売上高を参照する期間」と「時短要請期間」の組み合わせは、次の(1)~(4)のいずれかとなります。
選択方式 | 飲食業売上高を参照する期間 | 時短要請期間 | |
(1) | 月単位方式 | 令和3年1月及び2月(※1) | 令和4年1月及び2月(※1) |
(2) | 令和2年1月及び2月(※1) | ||
(3) | 時短要請期間方式 | 令和3年1月21日(※2)から2月13日まで | 令和4年1月21日(※2)から2月13日まで |
(4) | 令和2年1月21日(※2)から2月13日まで |
※1 直島町内の店舗については、「2月」
※2 綾川町、まんのう町内の店舗については、「1月25日」、直島町内の店舗については、「2
月2日」
1日当たりの協力金の額が下限額の申請の場合には、売上高計算シートの作成や売上帳等の写しの提出は不要です。
令和4年2月28日(月曜日)から4月8日(金曜日)まで(当日消印有効)
〒760-0017 高松市番町1丁目2番26号 トキワ番町ビル2階
香川県営業時間短縮協力金(第9次)事務局 宛
このページ下部の「ダウンロード」から、必要書類をダウンロードしてください。
ダウンロードが難しい方は、次の場所でも申請受付要項を入手可能です。
配布場所ではお問い合わせに対応しておりませんので、ご質問等は「香川県営業時間短縮協力金コールセンター」までお問い合わせください。
申請に必要な書類(提出書類)や記入例、その他の詳細等については、『香川県営業時間短縮協力金(第9次)本申請申請受付要項』(PDF:10,417KB)をご確認ください。
※ 協力金の不正受給は犯罪です!! 適正な申請をお願いします。
この協力金の支給後、要件に該当しない事実や不正が発覚した場合には、
協力金全額の即時返還を求めるとともに、加算金の支払いを求めたり、
事業者名の公表等を行う場合があります。
虚偽申請は、絶対に行わないようお願いします。
令和4年2月28日(月曜日)~4月8日(金曜日) 9時~17時30分(平日のみ)
このページに関するお問い合わせ
香川県営業時間短縮協力金コールセンター
087-825-5535