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公開日:2021年9月3日

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飲食店の皆様へ(香川県営業時間短縮協力金(第7次)早期支払い分)

新型コロナウイルス感染拡大に伴う営業時間短縮要請への協力金(香川県営業時間短縮協力金(第7次)早期支払い分)について

早期支払い分の申請受付は、令和3年9月14日をもって終了しました。

趣旨

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、香川県が行った、令和3年8月27日(金曜日)午前0時から9月12日(日曜日)午後12時までの営業時間短縮の協力要請に、全面的に(※)応じていただける高松市以外の地域(香川県内)の飲食事業者の皆様に、香川県営業時間短縮協力金(第7次)(以下「協力金」という。)の一部を早期にお支払いするものです。

※1日でも、営業時間短縮にご協力いただけない日があれば、協力金の支払い要件を満たしません。ただし、準備の都合上等やむを得ない理由により8月27日(金曜日)から営業時間短縮を行うことが困難な場合、遅くとも8月28日(土曜日)から9月12日(日曜日)まで営業時間短縮を行うことが支払い要件となります。

営業時間短縮協力金(第7次)早期支払い分について

早期支払い額

  • 営業時間短縮協力金(第7次)の早期支払い額は、1店舗ごとに定額22万円です。

  • 1事業者が、対象となる店舗を複数営業している場合、定額22万円×支払い要件を満たした店舗数が、早期支払い額となります。

※大企業は、早期支払いの対象となりません。

受付期間(早期支払い分)

令和3年9月6日(月曜日)から9月14日(火曜日)まで(当日消印有効)

受付方法

  • 申請書類は、簡易書留など送達が確認できる方法で郵送してください。
  • 感染拡大防止の観点から、営業時間短縮協力金事務局や県庁への持参による申請はできません
  • 差出人の住所・氏名を封筒に必ず記載してください。
  • 送料は申請者の方がご負担ください。
  • 提出いただいた申請書類は返却いたしません。
宛先

〒760-0017 高松市番町1丁目2番26号 トキワ番町ビル4階
香川県営業時間短縮協力金(第7次)事務局 宛

申請書類の入手方法

このページ下部の「ダウンロード」から、必要書類をダウンロードしてください。

ダウンロードが難しい方は、次の場所でも申請受付要項を入手可能です。

  • 香川県庁東館受付横
  • 東讃・小豆・中讃・西讃の各県民センター
  • 県内各市町(高松市を除く)の商工担当課

配布場所ではお問い合わせに対応しておりませんので、ご質問等は「香川県営業時間短縮協力金コールセンター」までお問い合わせください。

申請書類

申請に必要な書類(提出書類)や記入例、その他の詳細等については、『香川県営業時間短縮協力金(第7次)早期支払い分申請受付要項』(PDF:603KB)をご確認ください。

 

※ 協力金の不正受給は犯罪です!! 適正な申請をお願いします。

この協力金の支給後、要件に該当しない事実や不正が発覚した場合には、
協力金全額の即時返還を求めるとともに、加算金の支払いを求めたり、
事業者名の公表等を行う場合があります。
虚偽申請は、絶対に行わないようお願いします。

お問い合わせ

  • 香川県営業時間短縮協力金コールセンター ☎087-825-5535

令和3年9月6日(月曜日)~9月14日(火曜日) 9時~17時30分(平日のみ)

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このページに関するお問い合わせ

香川県営業時間短縮協力金(第7次)コールセンター
087-825-5535