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新型コロナウイルス感染拡大防止のため、香川県が行った、令和4年1月21日(金曜日)午前0時から(※)2月13日(日曜日)午後12時までの営業時間短縮等の要請に、全面的に応じていただける高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、土庄町、小豆島町、三木町、宇多津町、琴平町、多度津町、綾川町、まんのう町(8市8町、以下「対象区域」という。)内に店舗を有する飲食事業者の皆様に、香川県営業時間短縮協力金(第9次)(以下「協力金」という。)の一部を早期にお支払いするものです。
※ 綾川町、まんのう町内については、「令和4年1月25日(火曜日)午前0時から」
※詳細については、『香川県営業時間短縮協力金(第9次)早期支払い分申請受付要項』(PDF:751KB)をご確認ください。
営業時間短縮協力金(第9次)の早期支払い額は、1店舗ごとに定額30万円です。
1事業者が、対象となる店舗を複数営業している場合、定額30万円×支払い要件を満たした店舗数が、早期支払い額となります。
※大企業は、早期支払いの対象となりません。
令和4年2月7日(月曜日)から令和4年2月15日(火曜日)まで(当日消印有効)
〒760-0017 高松市番町1丁目2番26号 トキワ番町ビル2階
香川県営業時間短縮協力金(第9次)事務局 宛
このページ下部の「ダウンロード」から、必要書類をダウンロードしてください。
ダウンロードが難しい方は、次の場所でも申請受付要項を入手可能です。
配布場所ではお問い合わせに対応しておりませんので、ご質問等は「香川県営業時間短縮協力金コールセンター」までお問い合わせください。
申請に必要な書類(提出書類)や記入例、その他の詳細等については、『香川県営業時間短縮協力金(第9次)早期支払い分申請受付要項』(PDF:751KB)をご確認ください。
※ 協力金の不正受給は犯罪です!! 適正な申請をお願いします。
この協力金の支給後、要件に該当しない事実や不正が発覚した場合には、
協力金全額の即時返還を求めるとともに、加算金の支払いを求めたり、
事業者名の公表等を行う場合があります。
虚偽申請は、絶対に行わないようお願いします。
令和4年2月7日(月曜日)~2月15日(火曜日) 9時~17時30分(平日のみ)
このページに関するお問い合わせ
香川県営業時間短縮協力金コールセンター
087-825-5535