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新型コロナウイルス感染拡大防止のため、香川県が行った、令和3年8月27日(金曜日)午前0時から9月12日(日曜日)午後12時までの営業時間短縮の協力要請に、全面的に(※)応じていただいた高松市以外の地域(香川県内)の飲食事業者の皆様に、香川県営業時間短縮協力金(第7次)(以下「協力金」という。)をお支払いするものです。
※1日でも、営業時間短縮にご協力いただけない日があれば、協力金の支払い要件を満たしません。ただし、準備の都合上等やむを得ない理由により8月27日(金曜日)から営業時間短縮を行うことが困難な場合、遅くとも8月28日(土曜日)から9月12日(日曜日)まで営業時間短縮を行うことが支払い要件となります。
第7次の営業時間短縮協力金に限り、協力金の支払い額は、対象となる店舗ごとに計算した協力金の額を合算した額に、その額の1割を加算した額となります。
店舗ごとの協力金の額は、次の方法で計算します。
売上高区分 対象区分 |
前年または前々年の1日当たりの飲食業売上高(税抜き)(※1) | |||
8万3,333円以下 | 8万3,333円 超~25万円 以下 | 25万円 超 | ||
中小企業 |
【売上高方式】 | 2万5千円 |
2万5千円~7万5千円 <計算方法> |
7万5千円 |
【売上高減少額方式】
|
<計算方法> ただし、 |
|||
大企業 【売上高減少額方式】 |
(※1)「飲食業売上高」は、飲食業以外の事業や営業時間短縮の要請の対象とならない事業(テイクアウトや物品販売等)に関する売上は除いて計算してください。ただし、次の場合には、これらの飲食業以外の事業等の売上について、飲食業の売上高に含めて計算することも可能です。
(※2)「1日当たりの飲食業売上高減少額」は、前年又は前々年の「飲食業売上高を参照する期間」における1日当たりの飲食業売上高から、本年の「時短要請期間」における1日当たりの飲食業売上高を控除して計算します。
「飲食業売上高を参照する期間」と「時短要請期間」の組み合わせは、次の(1)~(4)のいずれかとなります。
選択方式 | 飲食業売上高を参照する期間 | 時短要請期間 | |
(1) | 月単位方式 | 令和2年8月及び9月 | 令和3年8月及び9月 |
(2) | 令和元年8月及び9月 | ||
(3) | 時短要請期間方式 | 令和2年8月27日から9月12日まで | 令和3年8月27日~9月12日 |
(4) | 令和元年8月27日から9月12日まで |
1日当たりの協力金の額が2万5千円の申請の場合には、売上高計算シートの作成や売上台帳等の写しの提出は不要です。
なお、第7次の営業時間短縮協力金に限り、協力金の支払い額は対象となる店舗ごとに計算した協力金の額を合算した額に、その額の1割を加算した額となります。(協力金の早期支払いを受けている場合は、早期支払い分を差し引いた額となります。)
令和3年9月24日(金曜日)から11月5日(金曜日)まで(当日消印有効)
〒760-0017 高松市番町1丁目2番26号 トキワ番町ビル4階
香川県営業時間短縮協力金(第7次)事務局 宛
このページ下部の「ダウンロード」から、必要書類をダウンロードしてください。
ダウンロードが難しい方は、次の場所でも申請受付要項を入手可能です。
配布場所ではお問い合わせに対応しておりませんので、ご質問等は「香川県営業時間短縮協力金コールセンター」までお問い合わせください。
申請に必要な書類(提出書類)や記入例、その他の詳細等については、『香川県営業時間短縮協力金(第7次)本申請申請受付要項』(PDF:5,141KB)をご確認ください。
※ 協力金の不正受給は犯罪です!! 適正な申請をお願いします。
この協力金の支給後、要件に該当しない事実や不正が発覚した場合には、
協力金全額の即時返還を求めるとともに、加算金の支払いを求めたり、
事業者名の公表等を行う場合があります。
虚偽申請は、絶対に行わないようお願いします。
令和3年9月24日(金曜日)~11月5日(金曜日) 9時~17時30分(平日のみ)
このページに関するお問い合わせ
香川県営業時間短縮協力金コールセンター
087-825-5535