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公開日:2022年3月24日

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飲食店の皆様へ(香川県営業時間短縮協力金(第10次)本申請)

新型コロナウイルス感染拡大に伴う営業時間短縮要請への協力金(香川県営業時間短縮協力金(第10次)本申請)について

趣旨

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、香川県が行った、令和4年2月14日(月曜日)午前0時(※)から3月6日(日曜日)午後12時までの営業時間短縮等の要請に、全面的に応じていただいた県内に店舗を有する飲食事業者の皆様に、香川県営業時間短縮協力金(第10次)(以下「協力金」という。)をお支払いするものです。

※1日でも、営業時間短縮等にご協力いただけない日があれば、協力金の支払い要件を満たしません。

支払い額

  • 店舗ごとの協力金の額は、次の方法で計算します。

    「店舗ごとの協力金の額」 = 「1日当たりの協力金の額」 × 「要請に応じた日数」
    ※「要請に応じた日数」には、定休日や営業時間短縮等の要請前に店休日としていた日は含みません。
  • 1事業者が、対象となる店舗を複数営業している場合、支払い要件を満たした各店舗の支払い額を合算した額が支払い額となります。
  • 第10次の協力金の早期支払いを受けている場合は、売上高方式により算定した協力金の金額から、協力金早期支払い分(1店舗ごとに定額15万円)を差し引いた額が支払い額となります。
1日当たりの協力金の額の求め方

「かがわ安心飲食店認証制度」の認証店が、営業時間を午前5時から午後9時までの時間帯内とし、酒類の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む。)を午後8時までとしたこと。

※通常の営業時間が午前5時から午後9時までの時間帯内の場合は、協力金の支払い対象となりません。

売上高区分

対象区分

前年、前々年または前々々年の1日当たりの飲食業売上高(税抜き)(※1)
8万3,333円以下 8万3,333円 超~25万円 以下 25万円 超

中小企業   
個人事業主   

【売上高方式】 2万5千円

2万5千円~7万5千円

<計算方法>
「1日当たりの飲食業売上高×0.3」
(1千円未満は切り上げ)

7万5千円

 

【売上高減少額方式】

 

<計算方法>
前年、前々年又は前々々年からの
1日当たりの飲食業売上高減少額(※2)×0.4(1千円未満は切り上げ)

ただし、「20万円」又は
「前年、前々年若しくは前々々年の1日当たりの飲食業売上高×0.3」(1千円未満は切り上げ)のいずれか低い額が1日当たりの上限額

大企業

【売上高減少額方式】

 

「非認証店」又は「認証店」が、営業時間を午前5時から午後8時までの時間帯内とし、酒類の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む。)を行っていないこと。

※通常の営業時間が午前5時から午後8時までの時間帯内の場合は、協力金の支払い対象となりません。

売上高区分

対象区分

前年、前々年または前々々年の1日当たりの飲食業売上高(税抜き)(※1)
7万5,000円以下 7万5,000円 超~25万円 以下 25万円 超

中小企業 
個人事業主

【売上高方式】 3万円

3万円~10万円

<計算方法>
「1日当たりの飲食業売上高×0.4」
(1千円未満は切り上げ)

10万円

 

【売上高減少額方式】

 

<計算方法>
前年、前々年又は前々々年からの
1日当たりの飲食業売上高減少額(※2)×0.4(1千円未満は切り上げ)

ただし、「20万円」が1日当たりの上限額

大企業

【売上高減少額方式】

 

(※1)「飲食業売上高」は、飲食業以外の事業や営業時間短縮等の要請の対象とならない事業(テイクアウトや物品販売等)に関する売上は除いて計算してください。ただし、次の場合には、これらの飲食業以外の事業等の売上について、飲食業の売上高に含めて計算することも可能です。

  1. 飲食業以外の事業が、飲食業に付随する小規模のものである場合
  2. 飲食業を行わなければ単独で成立しがたいものである場合等により、当該飲食業と切り離して当該飲食業以外の事業を単独で行うことが困難であり、飲食業に対する営業時間短縮要請等の影響を必然的に受ける場合

(※2)「1日当たりの飲食業売上高減少額」は、前年、前々年又は前々々年の「飲食業売上高を参照する期間」における1日当たりの飲食業売上高から、本年の「時短要請期間」における1日当たりの飲食業売上高を控除して計算します。

「飲食業売上高を参照する期間」と「時短要請期間」の組み合わせは、次の(1)~(6)のいずれかとなります。

  選択方式 飲食業売上高を参照する期間 時短要請期間
(1) 月単位方式 令和3年2月及び3月 令和4年2月及び3月
(2) 令和2年2月及び3月
(3) 平成31年2月及び3月
(4) 時短要請期間方式 令和3年2月14日から3月6日まで 令和4年2月14日から3月6日まで
(5) 令和2年2月14日から3月6日まで
(6) 平成31年2月14日から3月6日まで
【中小企業、個人事業主の方へ】
  • 通常の営業時間が午後9時を超えている「かがわ安心飲食店認証制度」の認証店が「営業時間を午前5時から午後9時までの時間帯内とし、酒類の提供を午後8時までとする営業時間短縮等の内容」を選択した場合、前年、前々年又は前々々年の1店舗・1日当たりの飲食業売上高(税抜き)が8万3,333 円以下であれば、売上高方式で算出した1日当たりの協力金の額は2万5千円(下限額)です。
  • また、通常の営業時間が午後8時を超えている非認証店又は認証店が「営業時間を午前5時から午後8時までの時間帯内とし、酒類の提供を行わないとする営業時間短縮等の内容」を選択した場合、前年、前々年又は前々々年の1店舗・1日当たりの飲食業売上高(税抜き)が7万5千円以下であれば、売上高方式で算出した1日当たりの協力金の額は3万円(下限額)です。
  • これらの場合には、店舗毎の営業時間短縮等の内容により、1店舗当たりの協力金として、下限額(2万5千円又は3万円)× 要請に応じた日数 をお支払いします(協力金の早期支払いを受けている場合は、早期支払い分を差し引いた額となります。)。
  • 1日当たりの協力金の額が下限額の申請の場合には、売上高計算シートの作成や売上帳等の写しの提出は不要です。

申請方法フローチャート(認証店)
申請方法フローチャート(非認証店)

申請方法フローチャート(非認証店)(PDF:784KB)

受付期間

令和4年3月25日(金曜日)から5月9日(月曜日)まで(当日消印有効)

受付方法

  • 申請書類は、簡易書留など送達が確認できる方法で郵送してください。
  • 感染拡大防止の観点から、営業時間短縮協力金事務局や県庁への持参による申請はできません
  • 差出人の住所・氏名を封筒に必ず記載してください。
  • 送料は申請者の方がご負担ください。
  • 提出いただいた申請書類は返却いたしません。
宛先

〒760-0017 高松市番町1丁目2番26号 トキワ番町ビル2階
香川県営業時間短縮協力金(第10次)事務局 宛

申請書類の入手方法

このページ下部の「ダウンロード」から、必要書類をダウンロードしてください。

ダウンロードが難しい方は、次の場所でも申請受付要項を入手可能です。

  • 香川県庁東館受付横
  • 東讃・小豆・中讃・西讃の各県民センター
  • 市町の商工担当課
  • 高松市内の各総合センター・支所・出張所

配布場所ではお問い合わせに対応しておりませんので、ご質問等は「香川県営業時間短縮協力金コールセンター」までお問い合わせください。

申請書類

申請に必要な書類(提出書類)や記入例、その他の詳細等については、『香川県営業時間短縮協力金(第10次)本申請申請受付要項』(PDF:7,328KB)をご確認ください。

 

※ 協力金の不正受給は犯罪です!! 適正な申請をお願いします。

この協力金の支給後、要件に該当しない事実や不正が発覚した場合には、
協力金全額の即時返還を求めるとともに、加算金の支払いを求めたり、
事業者名の公表等を行う場合があります。
虚偽申請は、絶対に行わないようお願いします。

お問い合わせ

  • 香川県営業時間短縮協力金コールセンター ☎087-825-5535

令和4年3月25日(金曜日)~5月9日(月曜日) 9時~17時30分(平日のみ)

 

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このページに関するお問い合わせ

香川県営業時間短縮協力金コールセンター
087-825-5535