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ホーム > 運転免許 > 運転免許の各種申請等手続 > 免許証の記載事項の変更届出

ページID:15624

公開日:2025年3月24日

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免許証の記載事項の変更届出

本籍(国籍)、住所又は氏名等に変更が生じた場合、変更に係る事項を免許証に記載するための手続について掲載しています。

受付窓口・受付時間

さぬき警察署長尾交番、丸亀警察署多度津交番への届出は、事件や事故の対応で受付に時間を要する場合があるため、さぬき警察署丸亀警察署にお問い合わせください。
記載事項変更と同時に免許証の再交付を希望する場合は、再交付申請の受付窓口・受付時間を参照してください。

手数料

不要(ただし、再交付等各種手続きと同時に行う場合は手数料が必要です。)

申請に必要な書類等

住所に変更が生じた場合

  1. 免許証等(免許証とマイナ免許証、両方をお持ちの方は両方とも)
  2. 新しい住所が確認できる書類
    • マイナンバーカード(写しは不可)
      (注)マイナ免許証をお持ちの方は、マイナンバーカード記載の住所に限ります。
    • 住民票の写し(住民票の写しはコピーしたのちお返しすることができます。)
      (注)住民票の写しとは、市役所等から交付された書面そのものをいいます。
    • 健康保険証、在留カードなど
    • マイナ免許証をお持ちの方で、マイナンバーカードの有効期限が切れている場合は住民票の写し

本籍(国籍)・氏名に変更が生じた場合

  1. 免許証等
  2. 本籍(国籍)が記載されている住民票の写し(原本を提出していただきます。)
  • マイナンバー(個人番号)が記載されていない住民票の写しの提出が必要です。マイナンバーが記載されている場合、そのままの状態では証明書類としてお預かりすることが法律で禁止されていますので、マイナンバーを油性マーカー等で削除したものを提出していただきます。
  • 国籍に変更が生じた方は、従前の国籍が記載されている住民票の写し等の提出が必要です。
  • 同一戸籍の複数名の方が、同時に氏名、住所又は本籍の記載事項変更の届出をする場合、本籍地記載の住民票の写し(手続をする全ての方が記載されている場合に限る。)1通で手続ができます。

免許証への旧姓記載等

  • 免許証(マイナ免許証への旧姓記載はマイナンバーカード券面に旧姓を記載するため、住所登録している市町の窓口へお問い合わせください。)
  • 旧姓が記載された住民票の写し(コピー(複写)は不可)又は旧姓が記載されたマイナンバーカード
    (注)住民票の場合は、旧氏の欄に旧姓が記載されているものが必要です。
  • 手数料
    • 免許証を再作成する場合
      再交付手数料2,550円~2,700円
      (注)香川県証紙による前納⇒香川県証紙について
    • 免許証裏面の備考欄に追記する場合
      不要
  • 旧姓の表記種別(記載・変更・削除)ごとの取り扱い場所
区分 香川県
運転免許
センター
東かがわ・小豆・善通寺
運転免許更新センター
三豊警察署
観音寺警察署
三豊・観音寺以外の
警察署又は
長尾・多度津交番
旧姓の記載 免許証表面に表記 〇(注1) 〇(注2) ×
免許証裏面に追記
旧姓の変更 免許証表面に表記 〇(注1) 〇(注2) ×
免許証裏面に追記
旧姓の削除 免許証表面に表記 〇(注2) ×

(注1)免許の更新又は再交付の同時申請に限り、取扱可能な場所を表示しています。
(注2)免許の更新と同時申請に限り、取扱可能な場所を表示しています。
(注2)後日交付となります。

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