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使用する道路を管轄する警察署又は高速道路交通警察隊に申請、お問い合わせください。管轄がわからない場合は、こちらをクリック
問合せ先 | 電話番号 |
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東かがわ警察署 | (0879)25-0110 |
さぬき警察署 | (087)894-0110 |
高松東警察署 | (087)898-0110 |
小豆警察署 | (0879)82-0110 |
高松北警察署 | (087)811-0110 |
高松南警察署 | (087)868-0110 |
坂出警察署 | (0877)46-0110 |
高松西警察署 | (087)876-0110 |
丸亀警察署 | (0877)22-0110 |
琴平警察署 | (0877)75-0110 |
三豊警察署 | (0875)72-0110 |
観音寺警察署 | (0875)25-0110 |
高速道路交通警察隊 | (0877)45-0110 |
月曜日~金曜日(12月29日~1月3日及び祝日は除く。)午前8時30分~午後5時15分
※イベント等で道路使用許可を申請する場合は、道路交通への影響が大きいことから、事前に警察署へご相談ください。
道路において工事若しくは作業をしようとする行為
(許可期間 30日以内)
道路に石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為
(許可期間 道路法第32条第1、3項の規定に該当するものについては道路法施行令第9条に規定する期間(占用の期間)、該当しないものについては、道路法施行令第9条に規定する期間に準ずる期間)
場所を移動しないで、道路に露店、屋台店等を出そうとする行為
(許可期間 30日以内)
(許可期間 5に該当する場合は30日以内、その他の場合は10日以内)
「道路使用許可」と「道路占用許可」の申請については、所轄警察署または道路管理者のいずれか一方を経由して一括で行うことができます。
申請の様式にかかわらず、押印は不要です。
アイコンを右クリックして、ファイルに保存してください。
内容を入力する場合は、様式内の項目等は変更しないようにご注意ください。
記載例のPDFファイルをダウンロードすることができます。
道路使用許可申請手数料 | 2,300円 |
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道路使用許可証再交付手数料 | 400円 |
※手数料は、香川県収入証紙で納めてください。
令和3年6月1日から、警察庁が運営する警察行政手続サイトを通して道路使用許可の申請ができるようになります。
詳しくは、警察行政手続サイトを通しての申請のページをご覧ください。