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公開日:2023年2月14日

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道路使用許可の申請

申請・問合せ先

使用する道路を管轄する警察署又は高速道路交通警察隊に申請、お問い合わせください。管轄がわからない場合は、こちらをクリック

問合せ先 電話番号
東かがわ警察署 (0879)25-0110
さぬき警察署 (087)894-0110
高松東警察署 (087)898-0110
小豆警察署 (0879)82-0110
高松北警察署 (087)811-0110
高松南警察署 (087)868-0110
坂出警察署 (0877)46-0110
高松西警察署 (087)876-0110
丸亀警察署 (0877)22-0110
琴平警察署 (0877)75-0110
三豊警察署 (0875)72-0110
観音寺警察署 (0875)25-0110
高速道路交通警察隊 (0877)45-0110

受付時間

月曜日~金曜日(12月29日~1月3日及び祝日は除く。)午前8時30分~午後5時15分
※イベント等で道路使用許可を申請する場合は、道路交通への影響が大きいことから、事前に警察署へご相談ください。

道路使用許可が必要な行為

1号許可

道路において工事若しくは作業をしようとする行為

(許可期間 30日以内)

2号許可

道路に石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為

(許可期間 道路法第32条第1、3項の規定に該当するものについては道路法施行令第9条に規定する期間(占用の期間)、該当しないものについては、道路法施行令第9条に規定する期間に準ずる期間)

3号許可

場所を移動しないで、道路に露店、屋台店等を出そうとする行為

(許可期間 30日以内)

4号許可

  1. 道路に、みこし、だし、太鼓台等を出し、又はこれらを移動すること。
  2. 道路において、ロケーションをし、撮影会をし、又は街頭録音会をすること。
  3. 道路において、踊り、競技会、仮装行列、パレード等をし、又は集団行進(学生、生徒若しくは園児の遠足若しくは修学旅行又は冠婚葬祭による場合を除く。)をすること。
  4. 道路に人が集まるような方法で、演説、演芸、奏楽、式典、映写等をし、又は拡声器、ラジオ、テレビジョン等の放送をすること。
  5. 道路において、旗、のぼり、看板その他これらに類するものを掲げ、若しくは楽器を鳴らし、又は特異な装いをして、広告又は宣伝すること。
  6. 道路において、消防、避難、救護等の訓練をすること。
  7. 交通頻繁な道路において、寄附を募集し、署名若しくはアンケートを求め、又は宣伝物、印刷物その他の物を配布し、若しくは販売すること。
  8. 広告、宣伝のため、車両に著しく人目をひくような装飾その他の装いをして通行すること。
  9. 道路において、ロボットの移動を伴う実験、人の移動の用に供するロボットの実験又は自動車から遠隔に存在する運転者が電気通信技術を利用して当該自動車の運転操作を行うことができる自動運転技術を用いて自動車を走行させる実験をすること。

(許可期間 5に該当する場合は30日以内、その他の場合は10日以内)

道路を使用する区間が2以上の警察署長の管轄にわたる場合

  • 工事等を主として行う警察署に提出してください。
  • マラソン、パレード等の場合は、出発地を管轄する警察署に提出してください。

「道路使用許可」と「道路占用許可」の両方が必要な場合

「道路使用許可」と「道路占用許可」の申請については、所轄警察署または道路管理者のいずれか一方を経由して一括で行うことができます。

申請書類等

申請の様式にかかわらず、押印は不要です。

  • 道路使用許可申請の場合
    下記の書類を2部提出してください。
    1.道路使用許可申請書
    2.道路使用の場所又は区間の付近の見取図
    3.工作物を設ける場合にあっては、その設計図及び仕様書
     (申請書、記載例については下記からダウンロードできます。)
  • 道路使用許可証の記載事項変更届出の場合
    1.道路使用許可証記載事項変更届
       書類を1部提出してください。
    2.交付した道路使用許可証
  • 道路使用許可証の再交付申請の場合
    1.道路使用許可証再交付申請書
       書類を1部提出してください。
    2.交付した道路使用許可証(汚損・破損の場合)

申請書類のダウンロード

アイコンを右クリックして、ファイルに保存してください。

道路使用許可申請書

ご利用上の注意

内容を入力する場合は、様式内の項目等は変更しないようにご注意ください。

記載例のダウンロード

記載例のPDFファイルをダウンロードすることができます。

手数料

道路使用許可申請手数料 2,300円
道路使用許可証再交付手数料 400円

※手数料は、香川県収入証紙で納めてください。

警察行政手続サイトを通しての申請

令和3年6月1日から、警察庁が運営する警察行政手続サイトを通して道路使用許可の申請ができるようになります。

詳しくは、警察行政手続サイトを通しての申請のページをご覧ください。

警察行政手続サイト(警察庁)

https://proc.npa.go.jp/(外部サイトへリンク)

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