交通規制の対象から除外される車等の申請
心身に障がいをお持ちで歩行が困難な方等の使用する車両に対しては、駐車禁止規制の対象から除外され、また医師の往診、電気、水道等の緊急工事等、緊急性、公共性の高い特定の業務に従事する車両に対しては、通行禁止及び駐車禁止規制の対象から除外される場合があります。申請対象、申請方法は次に示すとおりです。
通行禁止除外・駐車禁止除外申請
通行禁止規制からの除外(必要な区域・区間内又は県内全域)
- 廃棄物の収集のために使用中の車両
- 道路若しくは道路の付属物又は信号機若しくは道路標識等の建設又は維持管理のために使用中の車両
- 電信、電話、電気、ガス、水道等の工事のために使用中の車両
- 専ら郵便物の集配又は電報の配達に使用中の車両
- 狂犬病予防法に基づく犬の捕獲に使用中の車両
- 裁判所法に基づく執行官の強制執行等の職務に使用中の車両
- 総務省において使用する車両のうち、不法に開設された無線局の探査に使用中の車両など
駐車禁止規制からの除外(必要な区域・区間内又は県内全域)
上記通行禁止除外の対象1~7に加えて、以下の車両が交付の対象になります。
- 放置車両の確認及び標章取り付けのために使用中の車両
- 道路若しくは道路の付属物又は信号機、パーキング・メーター、パーキングチケット発給設備若しくは道路標識等の建設又は維持管理のために使用する車両
- 医師又はこれに準ずる者が急病人の往診のために使用中の車両
- 歯科医師が診療機材を積載して往診のために使用中の車両
- 報道機関が緊急の取材のために使用中の車両
- 患者輸送で患者の輸送に使用中の車両
- 車いす移動車で車いすの利用者の移動中に使用中の車両
- 身体障害者手帳の交付を受けている者が使用中の車両
- 香川県知事から療育手帳の交付を受けている者が使用中の車両
- 色素性乾皮症患者が使用中の車両
- 戦傷病者手帳の交付を受けている者が使用中の車両
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が使用中の車両など
※8~12については、障がいの部位、等級、程度により交付の対象にならない場合があります。
申請方法
受付窓口
香川県内の警察署
受付時間
月曜日~金曜日(12月29日~1月3日及び祝休日を除く。)午前8時30分~午後5時15分
申請者
- 身体障害者手帳等をお持ちの本人(代筆、代理提出も可)
- 事業者の場合は、事業所及び代表者
申請書類等
下記の書類を1部、提出してください。申請の様式に関わらず、令和2年12月28日以降の申請において押印は不要です。
通行禁止除外
- 標章交付申請書
- 自動車検査証の写し
- 標章交付の要件を備えていることを証明する行政機関等との委託契約書の写しなど
駐車禁止除外
- 標章交付申請書
- 自動車検査証の写し
- 標章交付の要件を備えていることを証明する行政機関等との委託契約書の写しなど
※身体障がい者の方などが申請する場合は次の書類も必要です。
- 身体障害者手帳など要件を備えていることを証明する書類
- 運転者の連絡先一覧表
(申請書、記載例については下記からダウンロードできます。)
申請書類のダウンロード
アイコンを右クリックして、ファイルに保存してください。
標章交付申請書
運転者の連絡先等一覧表(身体障がい者の方などが申請する場合)
(ご利用上の注意)
- 申請を行う場合は、従来どおり担当窓口へ提出してください。
USBメモリなどの記録媒体や、電子メール、郵送での申請は受け付けておりません。
- 内容を入力する場合は、様式内の項目等は変更しないようにご注意ください。
記載例のダウンロード
記載例のPDFファイルをダウンロードすることができます。
駐車禁止除外指定標章が使用できない場所
公安委員会による駐車禁止の規制が行われている道路の部分以外では使用できません。
問い合わせ
最寄りの警察署交通課