ホーム > 各種申請・手続 > 交通に関する許可・申請等の手続 > 安全運転管理者等に関する届出

ページID:15690

公開日:2024年10月31日

ここから本文です。

安全運転管理者等に関する届出

【重要】
アルコール検知器使用義務化について(R5.8.15)
令和5年12月1日に「アルコール検知器使用義務化規定」を施行します。
令和4年10月1日から施行予定であった「アルコール検知器使用義務化規定」は、アルコール検知器の供給状況から、当分の間、適用しないとしていましたが、令和5年12月1日から施行します。

安全運転管理者等の選任等の電子申請について(R4.1.24)
令和4年1月4日(火曜日)から、安全運転管理者等の選任等に関する届出は、これまでの自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署の窓口に提出することに加えて、警察庁及び都道府県警察本部で運営する『警察行政手続サイト』にアクセスして、電子データでの届出が可能となっています。
これに伴い、これまで安全運転管理者や副安全運転管理者の方に、警察署で交付していた管理者証は、廃止となりました。
安全運転管理者等講習のオンライン講習の充実など、引き続き、時代の変化に合せた業務の一層の合理化、効率化に努めて参りますので、ご理解とご協力をお願いします。
なお、令和4年1月24日(月曜日)から、安全運転管理者等を選任していただいている事業所の名称及び所在地(市町名まで)をこの香川県警察ホームページ上に掲載しています。

安全運転管理者制度とは

一定台数以上の自動車の使用者は、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、その使用の本拠ごとに安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を選任することで、事業所等における交通事故防止体制を確立する制度です。(道路交通法第74条の3第1項、第4項)

安全運転管理者等の業務

安全運転管理者は、その管理下の運転者に対して、国家公安委員会が作成・公表する「交通安全教育指針」に基づいた運転者教育や内閣府令に定められた次の業務を行うこととされています。(道路交通法第74条の3第2項、第3項)

内閣府令で定める安全運転管理者等の業務

  1. 運転者の状況把握
    運転者の適性、技能、知識及び法令、処分の遵守状況を把握するための措置を講ずる。
  2. 運行計画の作成
    最高速度違反、過積載運転、過労運転及び放置駐車違反行為の防止など安全運転の確保に留意して、自動車の運行計画を作成する。
  3. 交替要員の配置
    運転者が長距離運転、夜間運転に従事する場合、疲労等により安全な運転ができなくなるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配置する。
  4. 異常気象時等の安全確保の措置
    異常な気象、天災などで、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に必要な指示や安全な運転の確保を図るための措置を講ずる。
  5. 安全運転の指示及びアルコール検査の実施
    運転者に対して点呼を行い、自動車の点検の実施の有無及び飲酒、過労、病気等の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与える。
  6. 運行日誌の記録及びアルコール検査の結果の記録
    運転者名、運転の開始及び終了の日時、運転距離など必要事項を記載する運転日誌を備え付け運転者に記録させる。
  7. 運転者に対する指導
    運転者に対し、自動車の運転に関する技能、知識など、安全な運転を確保するために必要な事項について指導を行う。

安全運転管理者等の選任

安全運転管理者

安全運転管理者の選任を必要とする自動車の台数は、使用の本拠ごとに

  • 乗車定員11人以上の自動車にあっては、1台以上
  • それ以外の自動車にあっては、5台以上

です。

※大型自動二輪車及び普通自動二輪車は、それぞれ0.5台として計算します。

副安全運転管理者

副安全運転管理者の選任を必要とする自動車の台数は、使用の本拠ごとに20台以上とし、以下20台を超えるごとに1人の追加選任が必要となります。

自動車台数ごとの副安全運転管理者選任一覧
自動車の台数 副安全運転管理者数
19台まで 0人
20台~39台 1人
40台~59台 2人
60台~79台 3人
80台~99台 4人
100台~119台 5人

安全運転管理者等の資格要件

安全運転管理者

  • 20歳以上の方(副安全運転管理者の選任を必要とする場合は30歳以上)
  • 2年以上の運転管理の実務経験を有する方又は同等以上の能力があると公安委員会が認定した方
  • 過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者等の解任命令を受けたことのない方
  • 過去2年以内に、以下に示す一定の違反行為をしたことのない方

副安全運転管理者

  • 20歳以上の方
  • 1年以上の運転管理の実務経験を有する方か、3年以上の運転経験を有する方又は同等以上の能力があると公安委員会が認定した方
  • 過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者等の解任命令を受けたことのない方
  • 過去2年以内に、以下に示す一定の違反行為をしたことのない方

一定の違反行為(安全運転管理者、副安全運転管理者ともに同様)

  • ひき逃げ
  • 無免許運転、酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転、妨害運転
  • 無免許運転に係る車両の提供、無免許運転の車両への同乗
  • 酒酔い・酒気帯び運転に係る車両及び酒類の提供、酒酔い・酒気帯び運転の車両への同乗
  • 酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反制限外積載違反、放置駐車の下命・容認
  • 自動車使用制限命令違反

安全運転管理者の選任等の届出方法※電子申請もこちらから

自動車の使用者は、安全運転管理者等を選任又は解任したときは、選任又は解任した日から15日以内に、自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署、又は警察庁若しくは都道府県警察が運営する『警察行政手続サイト』を経由して届出なければなりません。(道路交通法第74条の3第5項)
また、自動車の使用者は、安全運転管理者等の届出事項に変更があったとき(事業所の名称や所在地が変更した場合)も、同様に変更の届出を行うこととされています。

1.届出窓口

2.届出書の様式及び添付書類

【届出書】

【添付書類】

1.戸籍抄本若しくは住民票の写し(マイナンバーを省略しているもの)又は運転免許証(表・裏)のコピー
 ※警察行政手続サイトによる届出の場合は、戸籍抄本等をスキャナーで読み取り、ポータルサイトで送信します。
 ※戸籍抄本等に記載の住所と実際の住所が異なる場合は、居住証明書を添付(送信)

2.運転管理経歴証明書・運転経歴証明書
・安全運転管理者…運転管理経歴証明書
・副安全運転管理者…運転管理経歴証明書又は運転経歴証明書
警察行政手続サイトによる届出の場合は、いずれの書類も様式の署名等記載欄に氏名又は名称を入力して、ポータルサイトで送信します。

3.運転記録証明書(運転記録期間が2年以上のもので1か月以内の発行日付のものに限る。)
※運転記録証明書は自動車安全運転センター香川県事務所で発行(コピー不可)
警察行政手続サイトによる届出の場合は、運転記録証明書をスキャナーで読み取り、ポータルサイトで送信します。

3.運転管理経歴証明書の様式

【運転管理経歴証明書】

4.運転経歴証明書の様式

【運転経歴証明書】

5.居住証明書の様式

【居住証明書】

安全運転管理者等講習

自動車の使用者は、公安委員会からその選任に係る安全運転管理者等について安全運転管理者等講習を行う旨の通知を受けたときは、当該講習を受けさせなければなりません。(道路交通法第74条の3第8項)

令和6年度安全運転管理者等講習実施計画書(PDF:74KB)
令和6年度オンライン講習の実施について(PDF:553KB)
令和6年度オンライン講習マニュアル(PDF:654KB)

令和6年度の安全運転管理者等講習も、昨年度に引き続きオンライン講習を実施します。会場受講とオンライン講習が選択できます。4月下旬に講習通知書等を発送予定ですので、ご確認ください。

県下安全運転管理者選任事業所情報の公開

安全運転管理者選任事業所の情報を公開します。

※安全運転管理者を選任している事業所の事業所名・所在地の情報を公開します。
※公開する情報は、令和6年10月15日現在のものですが、審査等により、公開に時間がかかるものがありますのでご了承ください。
※なお、情報はおおむね3か月ごとに更新します。

よくある質問

問合せ先

最寄りの警察署の交通課
香川県警察本部交通部交通企画課(087-833-0110)

ページトップへ