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【重要】
アルコール検知器使用義務化について(R5.8.15)
令和5年12月1日に「アルコール検知器使用義務化規定」を施行します。
令和4年10月1日から施行予定であった「アルコール検知器使用義務化規定」は、アルコール検知器の供給状況から、当分の間、適用しないとしていましたが、令和5年12月1日から施行します。
安全運転管理者等の選任等の電子申請について(R4.1.24)
令和4年1月4日(火曜日)から、安全運転管理者等の選任等に関する届出は、これまでの自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署の窓口に提出することに加えて、警察庁及び都道府県警察本部で運営する『警察行政手続サイト』にアクセスして、電子データでの届出が可能となっています。
これに伴い、これまで安全運転管理者や副安全運転管理者の方に、警察署で交付していた管理者証は、廃止となりました。
安全運転管理者等講習のオンライン講習の充実など、引き続き、時代の変化に合せた業務の一層の合理化、効率化に努めて参りますので、ご理解とご協力をお願いします。
なお、令和4年1月24日(月曜日)から、安全運転管理者等を選任していただいている事業所の名称及び所在地(市町名まで)をこの香川県警察ホームページ上に掲載しています。
一定台数以上の自動車の使用者は、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、その使用の本拠ごとに安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を選任することで、事業所等における交通事故防止体制を確立する制度です。(道路交通法第74条の3第1項、第4項)
安全運転管理者は、その管理下の運転者に対して、国家公安委員会が作成・公表する「交通安全教育指針」に基づいた運転者教育や内閣府令に定められた次の業務を行うこととされています。(道路交通法第74条の3第2項、第3項)
※下線部分は、令和4年4月以降に追加
※参考:「安全運転管理者の業務拡充に関するチラシ」(PDF:1,705KB)
※関連リンク①:道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴う安全運転管理業務の拡充について(警察庁通達)(PDF:186KB)
※関連リンク②:「安全運転管理者制度に関する留意事項について」(警察庁通達)(PDF:112KB)
※関連リンク③:「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴うアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等について」(警察庁通達)(PDF:172KB)
※関連リンク④:アルコール検知器を用いた酒気帯び確認等に係るQ&A(PDF:84KB)
安全運転管理者の選任を必要とする自動車の台数は、使用の本拠ごとに
です。
※大型自動二輪車及び普通自動二輪車は、それぞれ0.5台として計算します。
副安全運転管理者の選任を必要とする自動車の台数は、使用の本拠ごとに20台以上とし、以下20台を超えるごとに1人の追加選任が必要となります。
自動車の台数 | 副安全運転管理者数 |
---|---|
19台まで | 0人 |
20台~39台 | 1人 |
40台~59台 | 2人 |
60台~79台 | 3人 |
80台~99台 | 4人 |
100台~119台 | 5人 |
自動車の使用者は、安全運転管理者等を選任又は解任したときは、選任又は解任した日から15日以内に、自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署、又は警察庁若しくは都道府県警察が運営する『警察行政手続サイト』を経由して届出なければなりません。(道路交通法第74条の3第5項)
また、自動車の使用者は、安全運転管理者等の届出事項に変更があったとき(事業所の名称や所在地が変更した場合)も、同様に変更の届出を行うこととされています。
【届出書】
【添付書類】
1.戸籍抄本若しくは住民票の写し(マイナンバーを省略しているもの)又は運転免許証(表・裏)のコピー
※警察行政手続サイトによる届出の場合は、戸籍抄本等をスキャナーで読み取り、ポータルサイトで送信します。
※戸籍抄本等に記載の住所と実際の住所が異なる場合は、居住証明書を添付(送信)
2.運転管理経歴証明書・運転経歴証明書
・安全運転管理者…運転管理経歴証明書
・副安全運転管理者…運転管理経歴証明書又は運転経歴証明書
※警察行政手続サイトによる届出の場合は、いずれの書類も様式の署名等記載欄に氏名又は名称を入力して、ポータルサイトで送信します。
3.運転記録証明書(運転記録期間が2年以上のもので1か月以内の発行日付のものに限る。)
※運転記録証明書は自動車安全運転センター香川県事務所で発行(コピー不可)
※警察行政手続サイトによる届出の場合は、運転記録証明書をスキャナーで読み取り、ポータルサイトで送信します。
【運転管理経歴証明書】
【運転経歴証明書】
【居住証明書】
自動車の使用者は、公安委員会からその選任に係る安全運転管理者等について安全運転管理者等講習を行う旨の通知を受けたときは、当該講習を受けさせなければなりません。(道路交通法第74条の3第8項)
令和6年度安全運転管理者等講習実施計画書(PDF:74KB)
令和6年度オンライン講習の実施について(PDF:553KB)
令和6年度オンライン講習マニュアル(PDF:654KB)
令和6年度の安全運転管理者等講習も、昨年度に引き続きオンライン講習を実施します。会場受講とオンライン講習が選択できます。4月下旬に講習通知書等を発送予定ですので、ご確認ください。
安全運転管理者選任事業所の情報を公開します。
※安全運転管理者を選任している事業所の事業所名・所在地の情報を公開します。
※公開する情報は、令和6年10月15日現在のものですが、審査等により、公開に時間がかかるものがありますのでご了承ください。
※なお、情報はおおむね3か月ごとに更新します。
最寄りの警察署の交通課
香川県警察本部交通部交通企画課(087-833-0110)