自動車運転代行業の認定申請
(※「法」とは「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」を指す。)
- 法の規定により、自動車運転代行業を営もうとする者は、公安委員会の認定を受けなければなりません。
- 自動車運転代行業において、交通の安全及び利用者の保護を図るための適正な業務運営を期待できない者を排除するため、自動車運転代行業を営んではならない者の要件(欠格事由)を定めています。
この要件(欠格事由)に該当する者は、自動車運転代行業を営むことができません。
- 代行運転自動車を運転する者は、道路交通法の規定により二種免許を受けなければなりません。
- 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
- 一定の前科のある者
- 禁固以上の刑に処せられ、刑の執行期間終了後2年を経過していない者
- 法の規定に違反した者又は道路運送法における無許可運送事業(白タク行為等)をした者、道路交通法における使用者の義務等に違反した者で、これらの違反により罰金を課せられてから2年を経過していない者
- 最近2年間に、法に基づく営業停止命令又は営業廃止命令に違反する行為をした者
- 暴力団関係者等強いぐ犯性が認められる者
- 精神機能の障害により自動車運転代行業の業務を適正に実施するにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 未成年者の中で、親権者又は後見人から営業を営むことについて許可された者及び婚姻をして成年者とみなされた者以外の者
- 代行運転自動車の運行により生じた損害に対して必要な損害賠償措置を講じない者
- 安全運転管理者等を選任しない者
- 法人で役員のうちに欠格事由(1から5に掲げるもの)に該当する者があるものなど
標準処理期間
申請書を受理後、45日間
認定申請手数料
1万2,000円
※香川県証紙を申請時に持参してください。
※受理時に貼付箇所を指定しますので、申請時には貼付しないでください。
手続きの流れ
認定申請書に以下の必要事項
- 氏名又は名称
- 住所及び法人にあっては、その代表者の氏名、主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
- 損害賠償措置(保険又は共済関係)
- 安全運転管理者等の氏名及び住所
- 法人にあってはその役員の氏名及び住所
- 随伴用自動車に関する事項
を記載したうえ、主たる営業所を管轄する警察署の交通課に提出してください。
認定申請の際に添付する書類
個人事業者の場合
- 本籍記載の住民票の写し(外国人は国籍等が記載のもの。)
- 精神機能の障害により自動車運転代行業の業務を適正に実施するにあたって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者でないことを証する医師の診断書及びそれらに該当しない者であることを誓約する書面(誓約書)
- 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の生命、身体又は財産を賠償するための措置が適切であることを証明する書類
- 安全運転管理者等の要件を備えていることを証明する書類
※運転記録証明書の取得は不要です。
法人事業者の場合
- 法人の登記簿の謄本
- 定款又はこれに代わる書類
- 役員の名簿(氏名及び住所)
- 役員に関する本籍記載の住民票の写し
- 役員に関する精神機能の障害により自動車運転代行業の業務を適正に実施するにあたって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者でないことを証する医師の診断書及びそれらに該当しない者であることを誓約する書面(誓約書)
- 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の生命、身体又は財産を賠償するための措置が適切であることを証明する書類
- 安全運転管理者等の要件を備えていることを証明する書類
※運転記録証明書の取得は不要です。
その他、必要な書類
- 民法で営業を許された未成年者の場合は、未成年者の登記事項証明書
- 相続人である未成年者の場合は、
(1)運転代行業者の相続人であることを法定代理人が誓約する書面
(2)被相続人の戸籍謄本
(3)法定代理人に係る医師の診断書及び誓約書
認定申請書のダウンロード
認定後の手続きについて(令和6年4月1日以降)
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正を受けて、令和6年4月1日から認定証が廃止され、標識に変わりました。
※これにより、認定証の書換えや再交付の手続きが廃止されました。
また、標識、料金表、自動車運転代行業約款についても、主たる営業所の見やすい場所に掲示するほか、各事業者のウェブサイトに掲載することが義務付けられます。
→→詳しくはこちらをご確認ください。(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正について(PDF:460KB))
また、事業者においては下記のように対応することが必要となります。
①標識を作成し、主たる営業所の見やすい場所に掲示してください。
・標識のデータをこのウェブサイトからダウンロードの上、事業者において作成してください。
・令和6年4月1日以降、認定証は効力を失いますので、各事業者において廃棄するなど、適切な管理をお願いします。
→→標識データ(エクセル:12KB)、標識データ(PDF:30KB)
→→記載例データ(PDF:35KB)
②標識、料金表、自動車運転代行業約款をウェブサイトに掲載する。
・作成した標識を画像データに変換した上で、トップページの見やすい箇所に掲載してください(リンク(xxx.pdfやyyy.xlsxなど)の掲載は不可)。
・ここでいうウェブサイトにはSNSは含まれません(SNSで掲載したとしても、義務を履行したことにはなりません。)。
・随伴用自動車の保有台数が1台の事業者のうち、ウェブサイトを有している事業者については、改正法の趣旨も踏まえ、ウェブサイト掲載へのご協力をお願いいたします。
自動車運転代行業者は、
- 氏名又は名称
- 住所及び法人にあっては、その代表者の氏名、主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
- 損害賠償措置(保険又は共済関係)
- 安全運転管理者等の氏名及び住所
- 法人にあってはその役員の氏名及び住所
- 随伴用自動車に関する事項
に変更があったときは、変更があった日から10日(当該届出書に戸籍の謄本若しくは抄本又は登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、20日)以内に、必要書類を添付して、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の交通課に届出書を提出しなければなりません。
※変更の場合に添付すべき書類
(例)本籍記載の住民票の写し、登記事項証明書(法人)、代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の生命身体又は財産を賠償するための措置が適切であることを証明する書類の写しなど
変更内容によって、添付する書類が異なりますのでご注意ください。
ご不明な点がありましたら、下記の連絡先へご確認ください。
変更届出書のダウンロード
変更の届出は警察行政手続サイトからの申請も可能です。
※令和5年1月4日(水曜日)12時(正午)から受付開始
警察行政手続サイト(外部サイトへリンク)
自動車運転代行業にかかる電子申請要領(R5.1.4~)(PDF:115KB)
- 認定を受けた者は、自動車運転代行業を廃止したときは、遅滞なく、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、その旨を記載した届出書を提出しなければなりません。
- 認定を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、その旨を記載した届出書を提出しなければなりません。
(1)死亡した場合…同居の親族又は法定代理人
(2)法人が合併により消滅した場合…合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
※いずれの場合も、規定する事由の発生日から10日以内に下記の届出書により行わなければなりません。
申請・届出先
警察署交通課(※営業所の所在地を管轄する警察署)
受付時間
月曜日から金曜日(12月29日から1月3日及び祝日は除く)
午前8時30分から午後5時15分
問合せ先
香川県警察本部交通部交通企画課(087-833-0110)又は所轄の警察署の交通課