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緊急自動車等とは、緊急自動車及び道路維持作業用自動車のことをいい、一般的な外観としては、緊急自動車は赤色警光灯とサイレンの装置を備え、道路維持作業用自動車は黄色の灯火を備えている車両ですが、これらの要件等については法で厳格に規定されています。
緊急自動車及び道路維持作業用自動車の指定申請・届出手続については車両を所有できる対象や自動車の塗色等に制限があるため、初めて申請される方や不明点がある場合は、事前に警察本部交通企画課へ相談してください。
という要件を満たすことが必要であり、これら要件を満たしてはじめて法上の緊急自動車となり、法令上の各種の優先や特例を受けることとなります。
道路維持作業用自動車とは、道路の維持、修繕等のため必要な特別の構造又は装置を有する自動車で、その自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの、若しくは、道路の管理者が道路の損傷個所を発見するために使用する黄色ボディライン入りの自動車で道路管理者の申請に基づき公安委員会が指定したものであり、それら自動車は作業に従事するときは、150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式の灯火を点灯しなければならないと定められています。
※令和5年1月4日から車検証が電子化されていますので、電子車検証で申請を行う場合は「自動車検査記録事項記載書面」を添付してください。
受付窓口:警察本部交通企画課
<新規指定申請・届出の大まかな流れ>
交通企画課 | ※指定申請書・届出書の審査・仮受理を行います。 車両に関する資料などの提出をお願いしています。 申請内容によっては、別途必要な資料をお願いする場合があります。 |
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運輸支局 軽自動車検査協会(軽自動車の場合) |
※車両登録を行います。 仮受理した書類の提出が必要となります。 |
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交通企画課 |
※実際に車両の赤色灯やサイレンを確認します。 |
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交通企画課 | ※正式に指定書(届出書)を交付します。 (交付を受けるまでは、緊急自動車としての要件は満たしませんので注意ください。) |
<届出>
<指定>
上記以外の緊急自動車
<届出>
道路の維持や修繕などのため必要な構造又は装置を有する自動車
コンクリート破砕車、散水車、清掃車、除雪車 等
<指定>
上記以外の車で、道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車
月曜日から金曜日(12月29日から1月3日及び祝日は除く)
午前8時30分から午後5時15分
警察本部交通企画課(087-833-0110)