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公開日:2023年4月6日

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遠隔操作型小型車の届出について

遠隔操作型小型車とは(道路交通法第2条第1項第11の五)

人又は物の運送の用に供するための原動機を用いる小型の車であって遠隔操作により通行させることができるもののうち、車体の大きさ及び構造が歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当するものであり、かつ、内閣府令で定める基準に適合する非常停止装置を備えているものをいいます。

内閣府令で定める基準(道路交通法施行規則第1条の6)

  • 遠隔操作型小型車の車体の大きさについては
    ・長さ:120センチメートル
    ・幅:70センチメートル
    ・高さ:120センチメートル
    (センサー、カメラその他の通行時の周囲の状況を検知するための装置及びヘッドサポートを除いた部分の高さ)
    それぞれ超えないものである必要があります。
  • 遠隔操作型小型車の車体の構造は、次に掲げるものである必要があります。
    ・原動機として、電動機を用いること。
    ・6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
    ・歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。

届出事項(道路交通法第15条の3第1項)

  • 使用者の氏名又は名称及び住所(使用者が法人である場合にあっては、当該法人の名称及び住所並びにその代表者の氏名)
  • 遠隔操作により通行させる場所
  • 遠隔操作を行う場所の所在地及び連絡先並びに遠隔操作のための装置、人員その他の体制
  • 運送される人又は物の別及び当該人又は物の運送の方法
  • 非常停止装置の位置及び形状
  • 遠隔操作型小型車の仕様に関する事項として内閣府令で定める事項
    (大きさ、原動機の種類及び構造上出すことができる最高の速度)

添付書類(道路交通法第15条の3第2項)

  • 届出をする者に係る住民票の写し又は登記事項証明書
  • 当該届出に係る遠隔操作型小型車の仕様を示す書面
  • その他の内閣府令で定める書類(道路交通法施行規則第5条の4)
    ・届出をする者が住民基本台帳法の適用を受ける者である場合にあっては、同法第12条第1項に規定する住民票の写し(以下「住民票の写し」という。)
    ・届出をする者が住民基本台帳法の適用を受けない者(自然人に限る。)である場合にあっては、旅券、外務省の発行する身分証明書又は権限のある機関が発行する身分を証明する書類の写し
    ・届出をする者が法人である場合にあっては、登記事項証明書及びその代表者の住民票の写し(当該代表者が住民基本台帳法の適用を受けない者である場合にあっては、旅券等の写し)
    ・遠隔操作型小型車が遠隔操作により安全に通行させることができることについての審査(以下単に「審査」という。)を行うことを目的として設立された一般社団法人又は一般財団法人であって審査を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有するものが実施する審査に合格したことを証する書面その他の届出に係る遠隔操作型小型車の構造及び性能を示す書面
  • 遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させようとする場所の付近の見取図

届出書類

届出先

警察本部交通企画課

問合せ先

警察本部交通企画課(087-833-0110)

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