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公開日:2024年2月29日

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緊急通行車両の確認手続

概要

都道府県公安委員会は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、災害応急対策を的確かつ円滑に行うため、災害対策基本法等の規定に基づき、区間又は区域を定めて緊急通行車両等以外の車両の道路における通行の禁止又は制限(緊急交通路の指定)を行います。

この場合、道路交通法に規定される緊急自動車以外の災害応急対策活動等に従事する車両は、都道府県知事又は都道府県公安委員会の緊急通行車両等としての確認により「標章」及び「緊急通行車両確認証明書」の交付を受け、又は大規模災害発生時に優先すべきものに使用される車両で、通行規制の対象から除外される車両(規制除外車両)としての確認により「標章」及び「規制除外車両確認証明書」の交付を受けなければ、規制区間・区域を通行することができません。

令和5年9月1日から、災害対策基本法施行令・同規則の改正により、災害発生前でも緊急通行車両であることの確認を受け、「標章」及び「緊急通行車両確認証明書」の交付を受けることができるようになりました。

また、規制除外車両については、これまでどおりの事前届出制度で運用します。あらかじめ申請しておくことで、災害発生時に改めて審査を行う必要がなくなることから、交付時間が短縮されます。

香川県内における緊急交通路指定対象路線(PDF:215KB)

緊急通行車両

対象となる車両

災害対策基本法の規定に基づく緊急通行車両

  • 災害対策基本法に規定する災害応急対策を実施するために使用される計画がある車両
  • 指定行政機関等が保有し、若しくはこれらとの契約等により指定行政機関等の活動のために使用され、又は災害発生時に他の関係機関から調達する車両

大規模地震対策特別措置法に基づく緊急輸送車両

  • 大規模地震対策特別措置法に規定する地震防災応急対策等により緊急輸送を行う計画がある車両
  • 指定行政機関等が保有し、若しくはこれらとの契約等により指定行政機関等の活動のために使用され、又は警戒宣言発令時に他の関係機関から調達する車両

原子力災害対策特別措置法の規定に基づく緊急通行車両

  • 原子力災害対策特別措置法に規定する緊急事態応急対策を実施するために使用される計画がある車両
  • 指定行政機関等又は原子力事業者が保有し、若しくはこれらとの契約により指定行政機関等又は原子力事業者の活動のために使用され、又は原子力緊急事態宣言発令時に他の関係機関から調達する車両

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(以下「国民保護法」という。)の規定に基づく緊急通行車両

  • 国民保護法に規定する国民保護のための措置に従事する車両、又は物資の緊急輸送等に使用される計画がある車両
  • 指定行政機関等が保有し、若しくはこれらとの契約等により指定行政機関等の活動のために使用される車両又は武力攻撃事態等に他の関係機関から調達する車両

災害対策基本法による指定機関等一覧(PDF:205KB)

国民保護法による指定機関等一覧(PDF:185KB)

災害発生前における確認手続(事前確認)

令和5年9月1日から、緊急通行車両の標章等が、災害発生前に交付を受けることができるようになります。

【お願い】
事前確認の申出は、真に発災直後において災害応急対策に従事する必要性が高い車両を優先してください。

いざ緊急交通路が指定された時に、緊急通行車両が集中し、それによる渋滞によって人命救助に直結する緊急自動車等の通行が遅れてしまう状況は避けなければなりません。
同一の車両が複数の指定行政機関等と災害応急対策の契約等を結んでいる場合は、最優先のものを申出してください。
原則として同一の車両に対して、複数の標章等は交付しません。該当する車両の使用者におかれましては、優先すべき災害応急対策に絞った申出にご協力をお願いします。

申出者

〇指定行政機関等の長や、指定行政機関等に属し災害応急対策に使用される車両の使用者又は管理責任者
〇契約等により常時指定行政機関等の活動のために使用される車両若しくは災害発生時に他の関係機関・団体等から指定行政機関等が調達する計画等がある車両の使用者又は管理責任者

提出書類

  1. 緊急通行車両確認申出書
  2. 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
  3. 疎明資料(指定行政機関等の保有車両を除く。)
    • 指定行政機関等との災害時の協定・契約書等の写し
    • 指定行政機関等からの上申書
      災害応急対策に使用されるものであることの資料

審査後、「標章」・「緊急通行車両確認証明書」を交付します。
紛失すれば再交付が必要となるため、確実な保管をお願いします。

災害発生後の流れ

  1. 災害発生(緊急交通路の指定)
  2. 緊急交通路の通行
    • 緊急交通路を通行するときは「標章」を車両前部の見やすい位置に掲示し、「緊急通行車両確認証明書」を携行してください。

事前確認後の手続

  1. 返納
  • 緊急通行車両等として使用される車両に該当しなくなった場合
  • 車両が廃車になった場合
  • 有効期間が過ぎた場合
    最寄りの警察署に「標章」及び「確認証明書」を返納し、必要に応じて新たに届出をしてください。
  1. 記載事項の変更
    届出内容に変更がある場合は、下記の様式により変更届出書を提出してください。車両番号が変更になる場合は、新たに届出してください。
  2. 再交付
    紛失した場合は、最寄りの警察署へ紛失の届出をし、下記の様式により再交付申出書を提出してください。

様式のダウンロード

大規模地震対策特別措置法による申請は下記様式をご利用ください。

発災前における緊急通行車両等の手続き及び留意事項について(PDF:250KB)
※届出の様式に関わらず、押印は不要です。

記載例

「緊急通行車両等事前届出済証」をお持ちの方へ

既に発出している緊急通行車両等事前届出済証は、令和5年9月1日以降も有効です。同届出済証をお持ちの方は、災害発生後において緊急通行車両としての確認を優先的に受けることができます。
また、新制度である災害発生前の確認を受けられる場合は、災害発生前における確認手続をお願いします。下記様式を警察署等に提出してください。

警察行政手続サイトを通しての届出

現在、緊急通行車両等の手続については、警察行政手続サイトを通して届出することができません。

警察庁が運営する警察行政手続サイトを通して、緊急通行車両の届出ができます。詳しい流れは、下記をご覧ください。
警察行政手続サイト申請・届出の流れ(195KB)(PDF:184KB)
下記のリンクから申請してください。

警察行政手続サイト(警察庁)

https://proc.npa.go.jp/(外部サイトへリンク)

問合せ先

警察本部交通規制課(代表087-833-0110)又は最寄りの警察署交通課

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