ホーム > 各種申請・手続 > 交通に関する許可・申請等の手続 > 放置車両確認事務に係る公安委員会への法人登録(更新)案内

ページID:63046

公開日:2026年8月13日

ここから本文です。

放置車両確認事務に係る公安委員会への法人登録(更新)案内

はじめに

放置車両の確認及び標章の取付けに関する事務(確認事務)は、公安委員会の登録を受けた法人に委託することができ、香川県内において確認事務を受託しようとする法人は、香川県公安委員会の登録が必要となります。

法人登録の有効期限は3年間であり、既に登録している法人で、引き続き確認事務を受託しようとする法人は、更新が必要となります。

放置車両確認事務に係る法人登録(更新)申請手続き

新規・更新申請

  1. 新規申請 提出は、土曜日、日曜日、休日を除く通常勤務日の執務時間内(午前8時30分から午後5時15分まで)
  2. 更新申請 現に行っている登録の有効期間の満了日の6月前から2月前までに行うこととし、提出は、土曜日、日曜日、休日を除く通常勤務日の執務時間内(午前8時30分から午後5時15分まで)

申請場所

香川県警察本部交通部交通指導課駐車対策係(※郵送不可)

申請書類(※申請者の押印は不要

法人関係

  1. 登録(更新)申請書(PDF:77KB)
  2. 登記事項証明書
  3. 役員名簿(住所、役職、氏名(ふりがな必要)の記載のあるもの)
  4. 誓約書(欠格事由に該当しないことの書面)(PDF:91KB)
  5. 誓約書(資機材を保有することの書面)(PDF:51KB)
  6. 駐車監視員資格者証の写し(2名分)
  7. 事務所に関する資料

役員関係

  1. 住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したもの)
  2. 診断書(※下記1,2,の両方に該当しない旨の診断書)
  1. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者に該当しない
  2. 精神機能の障害により確認事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが出来ない者に該当しない

 

申請手数料

香川県証紙23,000円分

その他

申請の際に提出された書類は、お返しできません。

問合せ先

〒760-8579

香川県高松市番町四丁目1番10号

香川県警察本部交通部交通指導課駐車対策係

電話(代表)087-833-0110 (直通)087-833-1010

ページトップへ