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「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度に関する根拠や規定を定めた法令や、香川県規則などを掲載しています。
平成23年10月7日
事務連絡
各都道府県・政令指定都市・中核市住宅担当部長・福祉担当部長あて
厚生労働省老健高齢者支援課長・国土交通省住宅安心居住推進課長
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「法」という。)第5条第1項のサービス付き高齢者向け住宅事業の登録を受けようとする者が登録申請に当たり申請書に記載する事項に係る留意点及び登録申請書に添付する書類等の参考とする様式について、以下のとおり作成したので、貴職におかれては、登録申請の受付や登録事業者に対する指導等に際して、適宜活用されたい。
記
1 法第6条の申請書に記載する事項に係る留意点については、別紙1を参考とすること。
2 国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成23年厚生労働省令・国土交通省令第2号。以下「規則」という。)第7条第4号の「サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構造等を表示した書類」については、別紙2①又は別紙2②(エクセル:348KB)を参考とすること。
3 規則第7条第10号の「法第7条第1項第6号及び第7号に掲げる基準に適合することを誓約する書面」については、別紙3(ワード:30KB)を参考とすること。
4 規則第7条第12号の「登録を受けようとする者等が法第8条第1項各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面」については、別紙4(ワード:47KB)を参考とすること。
5 法第17条の規定に基づき、登録事業者が、登録住宅に入居しようとする者に対し、入居契約を締結するまでに、登録事項等を記載した書面を交付して説明する際には、別紙5(エクセル:178KB)を参考とすること。
6 登録申請受付時に、入居契約が登録基準に適合しているか否かを確認するに当たって参考とするチェックリスト(別紙6)(エクセル:30KB)を作成したので、適宜活用すること。
(平成26年2月4日 一部改正)
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