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公開日:2020年12月10日

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補助制度等のメリットについて

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住み慣れた地域で高齢者が安心して暮らすことができるよう創設された「サービス付き高齢者向け住宅」登録制度は、情報提供などの制度の有効活用や、供給促進のための補助制度、税制優遇措置などが活用できます。

入居を検討される方や入居者の方へのメリット

事業者の方へのメリット

入居を検討される方や入居者の方へのメリット

高齢者の住まいとして配慮された構造や設備、バリアフリー、サービス提供、契約内容などが登録基準によって保証されています。

  • (面積)各居住部分の面積≧原則25平方メートルなど
  • (構造及び設備)各居住部分が台所、水洗便所、収納・洗面設備、浴室を原則備えていることなど
  • (バリアフリー)床、廊下、出入口、階段等がバリアフリー構造等であること
  • (サービス基準)状況把握(安否確認)、生活相談サービスの提供が必須。社会福祉法人の職員等又はヘルパー2級以上の有資格者が日中常駐してサービス提供を行うこと
  • (契約関係)敷金・家賃等、前払金以外の金銭の受領禁止、入居後一定期間までの解約時には前払金を返還、入居者の入院等の理由で居住部分の変更や解約をできないことなど

登録基準の詳細について

家賃やサービスなど、登録住宅についてのくわしい情報を誰でも見ることができるため、自分にあった住まいの選択が可能になります。

サービス付き高齢者向け住宅事業の登録内容(事業者、所在地、住宅の構造及び設備、サービスの内容など)については、登録窓口等にある登録閲覧簿で誰でも見ることができます。

  • 登録窓口・審査機関
    • (サービス付き高齢者向け住宅の所在地が高松市内の場合)
      高松市健康福祉局長寿福祉課・電話:087-839-2346
    • (サービス付き高齢者向け住宅の所在地が高松市以外の場合)
      香川県土木部住宅課・電話:087-832-3584
      香川県健康福祉部長寿社会対策課・電話:087-832-3266

また、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)でも閲覧することができます。

事業者の方へのメリット

「サービス付き高齢者向け住宅」の名称を使用することができます。

登録完了後は、登録基準を満たすものとして「サービス付き高齢者向け住宅」の名称が使用できます。登録住宅以外の賃貸住宅又は有料老人ホームについて、「登録サービス付き高齢者向け住宅」その他、類似の名称を使用することはできません。

補助制度、税制優遇措置、住宅金融支援機構の融資制度を活用することが可能です。

サービス付き高齢者向け住宅整備事業(国庫補助事業)

「サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局」が窓口となっております。詳細については、事務局ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

なお、新築及び改修を含む事業に対しての補助については、香川県及び施設設置予定市町への意見聴取が要件となっています。

サービス付き高齢者向け住宅に関する税制

固定資産税の減額、不動産所得税の軽減措置などの、税制優遇措置の制度があります。

経過措置や上乗せ要件などの詳細については、税制優遇の概要(PDF:78KB)をご確認ください。

出典:国土交通省ウェブサイト「サービス付き高齢者向け住宅」『サービス付き高齢者向け住宅における税制優遇の概要』より(外部サイトへリンク)

サービス付き高齢者向け住宅に関する融資制度

住宅金融支援機構の融資制度を活用することができます。

詳細については、住宅金融支援機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

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