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「サービス付き高齢者向け住宅」の登録を行うには、登録基準に適合している必要があります。登録基準は、高齢者が安心して居住するために必要とされる内容が定められています。
これまでの「高齢者円滑入居賃貸住宅」「高齢者専用賃貸住宅」に求められていた面積や設備に関する基準に加え、バリアフリーやサービス提供に関する基準を満たし、契約や金銭の受領に関しても法令で定めるルールにのっとって行うことが求められます。
(ハード基準)各居住部分の面積、各居住部分の構造及び設備、バリアフリー構造等
(サービス基準)状況把握、生活相談サービスの提供が必須。社会福祉法人の職員等又はヘルパー2級以上の有資格者が日中常駐してサービス提供を行うこと
(入居者及び契約関係)入居者:単身高齢者等、契約:敷金・家賃等以外の金銭の受領禁止、入居後一定期間までの解約時の前払金返還義務、入居者の入院等の理由で居住部分の変更や解約をできないなど
(その他)国の基本方針等に照らして適切であることなど
項目 | 根拠法令等 | 内容 |
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(1)面積 | 法7条1項第1号 | 各居住部分の面積は、原則として25平方メートル以上であること。 (居間、食堂、台所その他の十分な面積の共同利用部分が別にある場合は、18平方メートル以上。) ※(1)(2)の()を適用する場合は、登録申請書において、十分な面積、同等の居住環境など、それぞれの内容を満たしていることの説明を記載した資料の添付が必要です。 |
(2)構造及び設備 | 法7条1項第2号 | 原則として、各居住部分が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること。 (共同利用のため適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各居住部分にある場合と同等以上の居住環境が確保される場合を除く。) |
(3)加齢対応構造等 | 法7条1項第3号 |
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項目 | 根拠法令等 | 内容 |
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(4)提供サービスの基準 | 法7条1項第5号 |
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項目 | 根拠法令等 | 内容 |
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(5)入居者の資格 | 法7条1項第4号 |
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(6)入居契約の基準 | 法7条1項第6号 |
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(7)工事完了前の制限 | 法7条1項第7号 | (新規に住宅を整備して登録事業を行う場合)工事完了前に敷金や家賃等の前払金を受領しないものであること。 |
(8)前払金の保全措置 | 法7条1項第8号 | (家賃等の前払金を徴収する場合)登録事業者が家賃等の前払金の返還債務を追うこととなる場合に備えて、定められた方法により必要な保全措置を講じていること。 |
項目 | 根拠法令等 | 内容 |
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(9)基本方針等との整合 | 法7条1項第9号 |
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(法)高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)
(共同省令)国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成23年厚生労働省令・国土交通省令第2号)
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