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「サービス付き高齢者向け住宅」制度に関するよくある質問を掲載しています。
登録制度がスタートしたのは平成23年10月20日です。登録はこの日以降に行われています。
登録主体となる都道府県・政令市・中核市の担当窓口において登録簿を閲覧することができます。
また、登録されたサービス付き高齢者向け住宅の情報は、登録情報を公開するための専用ホームページ(外部サイトへリンク)で全国情報をまとめて閲覧できます。
登録窓口については、質問2.の(1)もご参照ください。
安否確認・生活相談サービスは、すべてのサービス付き高齢者向け住宅において提供されます。
その他の生活支援や介護・医療サービスの内容は様々なタイプがあります。
提供されるサービスの内容や、住宅に併設される施設(診療所や介護サービス事業所等)の種類などは、公開される登録情報で知ることができます。
このようなサービスの内容や、家賃等の料金をいろいろな住宅間で比較検討して、さらには事業者の説明を十分に受けて、ご自身のニーズに合った住宅を選んでください。
サービス付き高齢者向け住宅の登録手続きは、都道府県・政令市・中核市の住宅部局や福祉部局、または指定された登録機関で行います。
申請される方はあらかじめ専用のホームページにアクセスして登録事項を入力し、印刷した紙の申請書に必要な書類を添え、持参して登録窓口に申請することになります。
登録申請窓口・登録申請に関するお問合せ先 | 登録申請住宅の所在地が高松市以外の場合 |
(登録申請書提出窓口・ハード基準に関するお問合せ先) 住生活企画グループ |
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(サービス基準に関するお問合せ先) 施設サービスグループ |
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登録申請住宅の所在地が高松市の場合 | (登録申請書提出窓口・ハード基準・サービス基準に関するお問合せ先) 高松市健康福祉局長寿福祉課 (電話:087-839-2346) 高松市HP(サービス付き高齢者向け住宅登録制度)(外部サイトへリンク) |
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登録申請書作成ページ | サービス付き高齢者向け住宅登録事務局(外部サイトへリンク) |
登録申請書、変更届出書等、提出書類は全て1部です。また、書類は、(1)の登録申請書提出窓口へ直接持参のうえ、提出してください。
登録の有効期間は5年間であるため、有効期間が満了となるまでに登録の更新手続きが必要となります。登録の更新は、新規の登録申請と同様の手続きとなります。登録申請書、図面、添付書類、登録手数料とも同じです。登録申請書に、「新規・更新の別」及び従前の登録番号を記載する欄がありますので、そちらで書き分けてください。
知事が必要と認める書類は、細則第2条で以下のように定めています。
(1.事業工程等確認書)事業の実施にあたり、関係法令に基づき必要な諸手続や介護保険との調整、行政処分の有無について、登録申請者の方が漏れなく把握しているかどうか、事業工程が適当であるかどうかを確認するために添付していただくものです。
(2.法第19条に規定する帳簿の書式)法第19条の規定により、登録事業者は、登録住宅の管理に関して定められた事項を記載した帳簿を備え付け、これを保存する義務を負います。これら使用しようとする帳簿の内容が適切かどうかを確認するため、その書式を添付していただくものです。
(3.その他知事が必要と認める書類)代理申請を行う場合の委任状、登録基準に関する追加説明書類、提供サービスに関する契約約款のほか、登録基準の適合性等に関して特に必要と認める場合、個別に書類の添付を求めることがあります。
国の補助制度を活用される場合を含め、登録申請前の事前協議は、いつでも承ります。事前に各審査担当部局へ事業の概要と、ご希望の協議日程をご連絡ください。
なお、図面、書類などの事業関係書類、可能であれば登録申請書や応募申請書類の素案を併せてお持ちください。
(第1項の報告書)サービス付き高齢者向け住宅の登録申請は、建築基準法の確認済証交付後であれば、いつでも申請することができます。一方、スタッフの配置など、詳しい運営計画については、事業を開始する直前でなければ決定しないこともあるため、登録基準に係る変更の有無や必須サービスの提供に従事するスタッフの勤務計画などの状況について、事業開始の7日前までに知事が報告を求めるものです。
登録申請のタイミングにおいて、工事が完了し、かつ、既に詳しい運営計画が決まっている場合は、登録申請書の提出と同時にサービス付き高齢者向け住宅事業の開始報告書を提出いただいて結構です。
(第2項の報告書)登録事項の内容が変更されている、登録基準の適合性に疑義があるなど、知事が、特に必要があると認める場合に登録事業者等に対し報告を求めるための様式です。
この数値は、単身世帯の最低居住面積水準に基づくものです。最低居住面積水準は、国の住生活基本計画において定められた指標で、「世帯人数に応じて、健康で文化的な住生活を営む基礎として必要不可欠な住宅の面積に関する水準」とされており、次のように定義されています。
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