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高齢社会の到来、核家族化や、ライフスタイルの多様化などの理由から、今後、孤立化のおそれのある高齢者の単身世帯や夫婦世帯が急激に増加しつづけることが予想されています。
また、要介護度の低い状態でも特別養護老人ホーム等の申込者になっている状況があり、バリアフリー改修や在宅ケアの活用とともに、諸外国と比較しても不足している高齢者住宅(高齢者に対して一定の配慮がなされた賃貸住宅など)の整備をすすめる必要が指摘されています。
このような中、住み慣れた地域で、「安心」・「自立」して住み続けることのできる高齢者の住まいを確保するため、介護保険制度改革とともに、「サービス付き高齢者向け住宅」制度がスタートしたものです。
高齢者にふさわしいバリアフリー構造や、自立した生活ができる一定の面積・設備を備え、見守りサービス(ケアの専門家による安否確認・生活相談)の付いた、高齢者が安心して居住できる賃貸等の住まいです。
また、施設等への住み替えによる環境の変化は、高齢期においては大変な負担になるため、要介護度が重くなっても、必要なサービス提供を受けながら、住み慣れた場所で最後まで住みつづけることができることも大切です。このため、サービス付き高齢者向け住宅では、医療や介護等の連携を十分に行うことが求められます。
事業者からの登録申請により、住宅が登録基準に適合していることを知事又は高松市長が確認したものがサービス付き高齢者向け住宅として登録され、その情報はインターネットや登録簿で誰でも見ることができます。
(サービス付き高齢者向け住宅の所在地が高松市内の場合)
高松市健康福祉局長寿福祉課・電話:087-839-2346
高松市HP(サービス付き高齢者向け住宅登録制度)(外部サイトへリンク)
(サービス付き高齢者向け住宅の所在地が高松市以外の場合)
香川県土木部住宅課・電話:087-832-3583
香川県健康福祉部長寿社会対策課・電話:087-832-3266
これまでの「高齢者円滑入居賃貸住宅」「高齢者専用賃貸住宅」に求められていた面積や設備に関する基準に加え、バリアフリーやサービス提供に関する基準を満たし、契約や金銭の受領に関しても、法令で定めるルールにのっとって行うことが求められます。
(利用者のメリット)
(事業者のメリット)
登録事項に疑義のある場合など、必要に応じ、報告徴収、事務所や登録住宅への立入検査を行い、業務に関する是正等の指示を行います。指示に従わないときや、登録基準への不適合が確認された場合には、登録を取り消すことがあります。
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