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公開日:2020年12月10日

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法改正に伴う適合高専賃の経過措置等について

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高齢者住まい法改正による「サービス付き高齢者向け住宅」登録制度の創設に伴い、既存の「高齢者円滑入居賃貸住宅」、「高齢者専用賃貸住宅」、「適合高齢者専用賃貸住宅」等は、廃止されました。

これらの取扱いや経過措置についての情報提供です。

高齢者住まい法が改正され、平成23年10月20日から施行されました。これに伴い、高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)の登録制度は廃止されました。

改正前の高円賃に関する登録内容は自動的に失効しています。

法令上、「高齢者円滑入居賃貸住宅」「高齢者専用賃貸住宅」の名称は無くなりましたが、登録失効後に「高齢者専用賃貸住宅」の名称を引き続き使用することは可能です。

ただし、新制度の「サービス付き高齢者向け住宅」の名称を使用して情報提供等を行うためには、「サービス付き高齢者向け住宅」として登録をしていただくことが必要になります。

家賃債務保証制度についての経過措置その他の取扱い

法改正前、高円賃登録を行うことにより高齢者居住支援センターの「家賃債務保証制度」を活用されていた場合は、経過措置として、現在入居されている高齢者の方との契約が満了するまでの間は、継続して本制度を適用することができます。

なお、家賃債務制度は、今後も、(一財)高齢者住宅財団において、高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯、外国人世帯等の住宅確保要配慮者を対象とした家賃債務保証事業として実施されています。

詳細については、直接、以下の問合せ先にご確認ください。

家賃債務保証制度問合せ先

(一財)高齢者住宅財団債務保証課

〒101-0054東京都千代田区神田錦町一丁目21番1号ヒューリック神田橋ビル4階
TEL:03-6880-2781

家賃債務保証制度のホームページ(外部サイトへリンク)

サービス付き高齢者向け住宅制度の創設に伴い、介護保険制度の住所地特例の適用対象施設について、見直しや経過措置があります。

特定施設のうち、1利用権契約方式のもの、又は2特定施設入居者生活介護の指定を受ける賃貸住宅については、改正前では「住所地特例」の対象施設となっています。

法改正により、以下のように対象施設の見直しが行われています。

(サービス付き高齢者向け住宅についての考え方)
サービス付き高齢者向け住宅の登録を行った場合においても、従来と同様、上記1又は2に該当する施設は、住所地特例の対象になります。

(適合高齢者専用賃貸住宅に関する経過措置について)
適合高専賃は、法改正により廃止され、有料老人ホームとしての設置届出又はサービス付き高齢者向け住宅の登録のいずれかの手続きを行う必要があります。この場合において、上記により住所地特例の適用対象とならなくなる場合、経過措置として、改正法施行時点(H23年10月20日)に現に入居している入居者の方に関しては、その方が入居している間は、引き続き住所地特例が適用されます。

老人福祉法の経過措置・住所地特例について(PDF:245KB)

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