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「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度に関する根拠や規定を定めた法令や、香川県規則などを掲載しています。
最終改正:平成29年10月24日香川県告示第319号
(趣旨)
第1条この規程は、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第10条及び住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第13条の規定に基づき、サービス付き高齢者向け住宅登録簿及び住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧所の設置)
第2条登録簿を一般の閲覧に供するための場所(以下「閲覧所」という。)をサービス付き高齢者向け住宅登録簿にあっては香川県健康福祉部長寿社会対策課及び香川県土木部住宅課内に、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅登録簿にあっては香川県土木部住宅課内に置く。
(閲覧時間等)
第3条登録簿の閲覧時間は、香川県の休日を定める条例(平成元年香川県条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日を除き、午前9時から午後5時までとする。
2知事は、登録簿の整理その他特別の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に、閲覧に供しない日を定め、又は閲覧時間を変更することができる。この場合においては、あらかじめ、その旨を閲覧所に掲示するものとする。
(遵守事項)
第4条登録簿を閲覧する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)登録簿を閲覧所の外に持ち出さないこと。
(2)登録簿を汚し、又は破らないこと。
(3)他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(閲覧の停止等)
第5条知事は、前条の規定に違反した者又は係員の指示に従わない者に対して、登録簿の閲覧を停止し、又は拒否することができる。
附則
この規程は、平成23年10月20日から施行する。
附則
この規程は、平成29年10月25日から施行する。
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