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行政手続における住民の利便性向上及び地方公共団体の行政運営の効率化を目的として、令和3年9月に地方公共団体情報システムの標準化に関する法律が施行され、地方公共団体情報システムの標準化が推進されることとなった。
地方公共団体は、住民基本台帳や固定資産税など主要20業務を処理する基幹系システムについて、今後、令和5年度から7年度にかけ、国が整備するガバメントクラウド上で提供される標準準拠システムに移行していく予定となっている。国は、その移行が円滑にできるよう、令和2年度及び3年度を合わせて約1,825億円の基金を設け、自治体の取組を支援している。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症等の影響により、地方公共団体の財政状況は厳しくなっていることに加え、デジタル人材の不足も深刻な状況となっている。さらに、住民のうち高齢者の多くはデジタル化に慣れておらず、また、地域によってはネット環境が十分に整っていないなど、課題が多い。
よって、国においては、情報システムの標準化を推進するに当たり、地方公共団体の状況を踏まえ、下記の事項を実施するよう強く要望する。
記
1 基幹業務システムの標準化に向けて、地方公共団体に対して丁寧な情報提供を行うとともに、必要となる技術的・財政的支援等を行うこと。
2 令和7年度までの移行目標時期について、地方公共団体の実情を踏まえた柔軟な対応を検討するとともに、移行後のシステム保守・運用等の支援も検討すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和4年12月15日
香川県議会
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