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政務活動費の見直しについて検討するため、香川県議会委員会条例第5条の規定により、次のとおり特別委員会を設置する。
1 委員会の名称
政務活動費に関する特別委員会
2 委員会の任務
本委員会は、政務活動費の見直しに関する必要な事項を調査検討し、その結果を議会に報告する。
3 委員会の権限等
(1)本委員会は、地方自治法第109条第8項の規定により、閉会中も審査することができる。
(2)本委員会は、その調査の結果を議会に報告したときをもって任務を終わる。
4 委員の数
本委員会の委員の数は、17名とする。
以上、決議する。
令和4年2月16日
香川県議会
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