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美容所を開設するには、美容師法で定められた基準を満たした施設について、あらかじめ保健所へ届け出たうえで、構造設備の確認を受けなければなりません。
(参考)美容所の構造設備(PDF:211KB)
また、2人以上の美容師が従事する美容所には、管理美容師を置かなければなりません。
〇美容所開設届
〇施設の構造及び設備の概要を明らかにする図面
〇施設付近の見取図(同一フロア内に他の施設がある場合、フロア内での位置を示すこと。)
〇(従事する美容師全員について)美容師免許証の写し
〇(従事する美容師全員について)結核、皮膚疾患その他伝染性疾病の有無に関する医師の診断書
〇(従事する美容師が2名以上いる場合のみ)管理美容師修了証の写し
〇(届出者が法人である場合のみ)登記事項証明書
〇(届出者が外国人である場合のみ)住民票(国籍が記載されたもの)の写し
営業を開始する2週間前までに、開設届を保健所へ提出してください。
理容所・美容所の検査手数料は16,000円です。(高松市は別途お問合せください。)
施設の工事着工前に、施設の設計図等をお持ちのうえ保健所へご相談ください。
〇開設届出事項の変更(すみやかに保健所へ変更届出)
〇営業の廃止(すみやかに保健所へ廃止届出)
〇事業譲渡、相続、合併又は分割による営業者の地位を承継した場合(遅滞なく保健所へ承継届出)
施設について必要な措置
〇常に清潔に保つこと。
〇消毒設備を設けること。
〇採光、照明及び換気を十分にすること。
業務時に必要な措置
〇皮膚に接する布片・器具を清潔に保つこと。
〇皮膚に接する布片を客1人毎に取り替え、皮膚に接する器具を客1人ごとに消毒すること。
〇作業中は、清潔な作業衣を着用すること。
〇顔面作業の際は、清潔なマスクを着用すること。
〇手指は、つめを常に短く切り、客1人ごとに、作業前後に洗浄し、必要に応じて消毒すること。
〇首巻き、まくら当て等に紙製品を使用するときは、客1人ごとに新しいものと取り替えること。
〇客に着用させる布等は、清潔なものを使用すること。
〇消毒済みの器具は、未消毒のものと区別して、清潔な容器に保管すること。
〇器具、タオル等の消毒は、血液の付着(付着のおそれを含む。)の有無及び器具の種類、形状、材質等に応じた適切な方法により行うこと。
美容師は、美容所以外の場所で美容の業を行うことはできません。ただし例外規定として、以下の場合に限り美容所以外の場所で美容の業を行うことができます。
〇疾病その他の理由により美容所に来ることができない者に対して美容を行う場合
〇婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に美容を行う場合
〇美容所のない地域に居住する者に対して、その地域において美容を行う場合
〇社会福祉法第62条第1項に規定する社会福祉施設の入所者に対して、その施設において美容を行う場合
〇上記のほか、知事(高松市の場合は高松市長)が特別の事情があるものとして承認した場合
また、美容所で従事していない美容師が出張美容を行うときは、主な出張業務先の所在地を所管する保健所にあらかじめ届け出て、消毒設備などの確認を受けることが必要です。
営業所の所在地を所管する保健所の衛生課(所在地が高松市の場合は高松市保健所)
香川県東讃保健福祉事務所(東讃保健所)衛生課(電話0879-29-8270)
香川県小豆総合事務所(小豆保健所)衛生課(電話0879-62-1374)
香川県中讃保健福祉事務所(中讃保健所)衛生課(電話0877-24-9964)
香川県西讃保健福祉事務所(西讃保健所)衛生課(電話0875-25-4383)
高松市保健所 生活衛生課(電話087-839-2865)
高松市保健所長あてに申請する場合は、高松市のホームページから書類を取得してください。
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