公衆浴場に対する措置の基準等に関する条例の一部改正及び公衆浴場法施行細則の一部改正について
公衆浴場におけるレジオネラ症の発生を抑制するため、厚生労働省による「公衆浴場における衛生等管理要領」及び「公衆浴場における水質基準等に関する指針」が改正されたことを踏まえ、公衆浴場に対する措置の基準等に関する条例及び公衆浴場法施行細則の一部を改正しましたので、お知らせします。
- 改正内容
- 公衆浴場に対する措置の基準等に関する条例
公衆浴場が備えるべき構造設備に係る措置の基準等について見直しを行うとともに、風紀に必要な措置として、近年の子どもの心身の成長を考慮して混浴禁止年齢を12歳以上から10歳以上に引き下げました。
- 公衆浴場法施行細則
水質基準及び遊離残留塩素濃度について改正しました。
- 施行日
令和2年4月1日
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